tax[090]健康診断

2013年6月2日

秋も深まってまいりますと健康診断の季節です。会社の健康診断というのはどういうわけかこの時期に多いですね。

健康診断というのは本来個人が管理し、その維持費は個人が負担すべきものです。その費用を会社が負担すれば給与とみなされます。(原則)

ただし、健康診断については労働安全衛生法第66条で「事業者は労働者に対して健康診断を実施しなければならない」とその義務を定めています。通常は少なくとも年に一回は実施しなければならず、またその費用も会社が負担することになっています。

その場合の費用は福利厚生費として処理されますが、以下の要件に見合うこと
が必要です。

(1)対象者が従業員全員であること
(2)診断内容が健康管理上必要であり常識的な範囲であること
(3)費用が会社から直接診断機関に支払われていること

1については一定の年齢以上とすることができます。ただしその年齢以上については「全員」とします。

2については日数が2~3日以内で高額でないことが条件。公共機関で推進している人間ドックも含まれます。ただし人間ドックを毎年全員に行なう企業は稀です。

なお、一定の役職以上に行なう人間ドックも福利厚生費とはみなされず給与として課税対象になります。

健康診断が導入されていない会社にお勤めの人は、労働安全衛生法に義務付けられていること、福利厚生費で損金処理できることをあげて、是非導入してもらうようにしましょう。

2001.09.12