tax[093]制服

2013年6月2日

私はファミレス関連の別マガジンを執筆していますが、最近では従業員の制服が貸与ではなく実費を取るところが多くなってきています。貸与する場合は問題になりませんが、飲食店の制服に実費を取るというのはいかがなものでしょうか?普段着られるものなら実費も仕方ないと思いますが、飲食店の制服は仕事以外には着ないでしょうし。洗濯代を節約する意味もあるようです。

さて、その制服ですが、仕事上必要なものについては、支給されたとしても現物給与になることは無く、当然所得税も課税されません。また、飲食店や事務所のように勤務場所以外で着用することの無い事務服・作業服の同様に現物給与にはなりません。

このように、仕事上の制服は福利厚生費として認められますので、会社の損金として落とすことができます。にもかかわらず実費をとりますか?

ただし、その制服が仕事場以外でも着られるようなジャケットやジャンパーなどの場合は、現物給与となってしまいます。

その判定の基準は、制服を着ることによって会社の従業員であることがわかるかどうかにあります。つまり、ウールの背広タイプのジャケットであっても胸に大きく会社のロゴが入っていれば福利厚生費になります。

簡単な作業着であっても会社のロゴが入っていないような場合には金額に関係なく現物給与となってしまいます。ちなみにデニーズの管理職用ジャケットはDのロゴは入っているのですがそれとわからないため、実費となっています。(1万5千円もするらしい)

会社で支給される制服がBOSSジャンみたいにカッコよければいいんですけどね。

2001.10.03