tax[095]生命保険-2-

2013年6月2日

前回の内容に対して読者から質問が寄せられましたので、今週も生命保険についてお話することにします。

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I様>

いつも勉強させて頂いています。
多くの人が同じ疑問を持つと思うのですが、下記の保険の受取人は誰でも良いのでしょうか。過去、会社が受取人になっていてトラブルになる例もあった様に思います。

> ところが、会社で保険料を負担して入る生命保険があります。この場合、
> ◎掛け捨てであり
> ◎かつ全社員を対象にしている
> ならば、この保険料は福利厚生費とすることができます。
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1996年、従業員に保険をかけた会社が遺族が知らないところで保険金を受け取っていることが社会問題となったことがあります。これを受けて96年11月から「遺族受領を明記する」新型の団体定期保険が生命保険各社から一斉に発売されました。この保険は「総合福祉団体定期保険」といい、会社が保険料を負担し、会社が受取人になることができる保険です。

この保険は主契約として、企業の従業員に対する弔慰金、死亡退職金の資源を保障するもので、会社が受取人であるも、死亡退職金の受給者は遺族となります。契約に当たっては、被保険者である従業員の同意が必要です。

主契約のほか会社が受け取れる特約もあります。2,000万円又は主契約の設定保険金額以下で保険金額を設定し、主契約の支払保険金額と設定保険金額のいずれか小さい額が、保険契約者(会社)に支払われるものです。この場合も遺族の了解が必要であり、また契約に当たっては、被保険者である従業員の同意が必要です。

もちろん従業員は被保険者とならないことも選べます。除外されれば「全員」ではないため福利厚生費とすることができないと考えがちですが、それは大丈夫なようです。

保険料は全額福利厚生費とすることができ、保険金を受け取った場合の常識的な弔慰金、香典は非課税となります。非課税枠は細かく分かれており、詳細は税務署にお問い合わせください。

2001.10.24