tax[171]2006年会社法改正

2013年6月2日

2006年4月に会社を巡る法律が大きく変わる見通しです。

今まで商法、有限会社法、商法特例法の各規定に分かれていた会社に関する法律を「会社法」としてまとめ再編成するものです。現在審議中の新「会社法」ですが国会が通れば、平成18(2006)年4月1日から施行される予定です。

まず、一番大きな変更は、有限会社と株式会社が統合されます。つまり平成18年以降は有限会社を設立することはできません。すべて株式会社です。ただし現行の有限会社は株式会社にすることも、そのまま有限会社で存続することも自由です。

そして、株式会社ですが、有限会社がなくなる分ハードルが低くなります。出資範囲内で上場・非上場が決められ、規模などに応じて柔軟な設計ができるようになります。現行では取締役の数が3名以上いなければなりませんが、改正では1名でも良いことなります。

さらに最低資本金制度が撤廃されます。現在、株式会社1,000万円、有限会社300万円が最低資本金となっていますが、改正後は資本金額を自由決めることができ、現行の有限会社の簡易さで株式会社が設立できるようになるというわけです。

また「中小企業挑戦支援法」により現在資本金が1円の株式会社の設立が可能となっていますが、これは5年以内に資本金1千万円以上に増資しなければ株式会社として存続できなかったのですが、この増資が不要となります。つまり資本金1円のままでも構いません。

新しい会社形態として合同会社が新たに創設されます。合同会社は、株式会社と同様に、その出資者(社員)は有限責任となります。すなわち、社員は出資した額だけの責任を負う、ことになります。

合同会社が株式会社と違うのは、その運営が合名会社や合資会社と同じように「組合式」で運営されることです。株式会社では持ち株数に応じて議決権があり、利益も持ち株数に応じて分配します。つまりお金のある人が有利。それに対して「組合式」では、利益分配や意思決定などの方法が定款で自由に決められることができるため、研究者や指導力を持つ人を経営者とすることができるなど人的資源の活用が可能です。

なお、合名会社、合資会社も統合され一体化する見通しですが、今まで有限会社300万円、株式会社1,000万円という資本金の壁があるため、資本金が要らない合名会社合資会社のメリットがあったわけです。、改正会社法が施行されれば、合名・合資会社のメリットはあまり無いように思えます。

今回の改正で、少ない資金で会社は設立できる様にはなりますが、商売をする厳しさは同じでなんら変わっていません。資本金が要らなくなったとはいえ、新たに開業するにはそれなりの資金が必要です。何をやるにしても少なくとも300万円は必要でしょう。

2005.02.05