tax[104]養育費控除

2013年6月3日

【読者からの質問】

はじめまして。どうぞ教えてください。 私の主人は離婚歴があり、子供が2人います。(前の奥様が引き取ってます。)月々10万円の養育費を払っておりますが、税金などが大変高く、控除などは無いのでしょうか?今住んでいるマンションも収入に応じて家賃が決まる所で、とても高いです。こちらには入らない年間120万円分が控除されれば、とても生活が楽になります。どうか教えてください。お願い致します。

【たまごやの回答】

というわけで今日のお題は養育費控除です。

といっても、養育費控除という制度があるわけではありません。誤解しないようにしてください。制度としてあるのはあくまでも扶養控除。要は養育費にあたる部分を扶養控除になるようにすればいいのです。

◎離婚した場合の扶養控除(母が子を引き取っている場合)

母に引き取られた子供の扶養控除は、母の方で適用するのが普通です。ですが母のほうで扶養控除していると、父親のほうの扶養控除は認められません。二重には適用されないのです。

ということは、母方で扶養控除しておらず、実質父親が生活費や養育費を送金して事実上の扶養関係である場合は、父親の所得から扶養控除することができるということです。

したがって、父親側で扶養控除を適用するには、父親と母親が相談して、母親側の扶養控除を使わないように話し合う必要があります。養育費10万円をきちっと払っているのなら話し合いにもなると思いますよ。

しかし養育費をきちんと負担されているご主人は立派だと思います。いまどき養育費を払わず音信不通な父親が多い昨今。養育費は別れた奥様に払っているのではなく二人の子供に払っているのです。子は親に扶養される権利があり、親は子を扶養する義務があります。したがってこの場合養育費の問題は子と父親の問題です。母親は子に代わって父親に養育費を請求しているわけです。

2001/12/26