tax[115]役員報酬(2)

2013年6月3日

従業員の給与、退職金、賞与は全て損金に算入できますが、役員の賞与は損金にならないためなるべくなら役員報酬として払ったほうが節税になるという話を前号でしました。今回は、通常賞与となりそうな部分をうまく役員報酬とするための技、あるいは賞与とみなされないための技を紹介します。

◇役員報酬を歩合給とする場合はちゃんと自分で営業せよ

役員本人が営業して得た歩合給(従業員と同一基準)は役員報酬としてみなされます。ところが、自分は机に座ったままで、部署全体の売上に対する歩合給とした場合は、賞与とみなされますので注意です。

◇特定の月だけ増額するな

役員の報酬はその年額を株主総会で決めます。ところがその年額内であっても、特定の月だけ報酬を増額すると、その増額分は賞与とみなされますので注意。

◇利益を報酬の算定基準にしない

非常勤役員の場合は、年2回の定額の支払いは役員報酬としてみなされます。しかし、その算定基準を利益に準じてしないことが大事です。利益に一定比率をかけて算定するとそれは賞与としてみなされます。また盆暮手当てなどの臨時の給与も賞与としてみなされてしまいます。