tax[117]役員報酬(4)

2013年6月3日

《支給限度額は高めに設定する》

役員報酬は実質基準および形式基準を超えないよう常に適正額を支給するように心がけなければなりません。そのためにまず形式基準において役員報酬額を高めに設定しておく必要があります。支給限度額の増額は株主総会で決議します。

《支給限度額は総額で定めておく》

また支給限度額は役員個別ごとまたは総額で決めることができますが、できれば総額にしておくことをお薦めします。役員個別ごとに決めておくと特定の役員がオーバーしてしまうこともありえます。総額で決めておけば均すことができますからうっかりオーバーしてしまうこともありません。

《使用人兼務役員の報酬を別枠としておく》

支給限度額を決めるときに同時に「役員報酬の支払い限度額には使用人兼務役員の使用人分の給料を含まない」としておけば使用人部分を枠外とすることができます。その分役員報酬を多く支払えますので、結果的に節税になります。これも株主総会で決めます。