« tax[010]離婚後の扶養控除 | TOP | [72]相続放棄はどこまで? »

[71]日曜日発行の領収書

◆読者からの質問

以前に「日曜日に発行された領収書は、経費として申告できない」と聞 いたことがあります。小さな会社なので、たまたま、日曜日に会社で必要なものを買ったことが、多々あるのですが。やはり、経費にはならないのですか?どうぞよろしくお願いいたします。


◆たまごやの回答

日曜日発行の領収書であっても経費にならないことはありません。経費とは売上をあげるためにかかった必要な費用ですから、そもそも曜日に関係することはありません。月曜日の売り上げを上げるためにかかった日曜日の費用は当然経費として認められます。

また平日の領収書は無条件で通るのか、というとそんなこともありません。要は売上げを上げるためにかかった費用かどうかで判断されるべき性質のものです。

そもそも、税務署が経費として認める場合ですが、領収書はなくてもいいのです。その経費がちゃんと売上げに対応していることが証明できればし領収書はなくてもかまいません。メモ書きでもノートでもかまいません。しかしそれが客観的に経費なのかを判断するためには領収書があったほうがいいとはいえます。

むしろ、領収書にうるさいのは税務署に申告する必要のある会社の経理担当者でしょう。経費は多く申告すればその分利益が減りますから納める税金は少なくてすみます。

それゆえ、たとえば社長自らスーパーで買ったものを経費としたい場合に、最近のスーパーはPOSシステムを導入していますから、レシートをみれば何を買ったか一目瞭然です。自家用に買った肉やキャベツは経費にはなりませんがそれを経費にしたいために、わざわざ手書きの領収書を店に求めるのです。領収書の摘要欄は「品代」ですから、これで税務署は通ってしまいます。スーパーのレシートは領収書として認められるのですから、むしろ手書きの品代などの領収書を認めない方向にすれば健全な税務処理になるのですが。

さて、日曜発行の領収書ですが、これも単に経理担当者がそういうだけではないでしょうか?

その理由として考えられるのは、
・一度税務調査に入られていろいろお咎めを受けたことがある
・日曜には誰も出社することがなく、また売上げも上がらない業態である
・過去発行の領収書に関して否認されたのがたまたま日曜日発行のものであった

いずれにしても、会社および経理担当者の思い込み、もしくは勘違いで言っていることと思います。日曜発行という理由だけで、その領収書が否認されることはありません。

参考:
領収書とは?
印紙税(領収書)
領収書の再発行

通勤大学法律コース 領収書―「最も身近な法律文書」領収書のすべてがわかる
ビジネス戦略法務研究会 舘野 完 辛島 茂 古橋 隆之
総合法令出版 (2003/05)
売り上げランキング: 90,989

amazonで「領収書」を探す
楽天で「領収書」を探す


関連する記事

» [75]領収書の改ざん from 週刊節税美人
会社の利益が出てくると、何とか費用を水増ししてその利益を埋めたいと考えるものです... [もっと読む]

» [111]クレジット販売の領収書には印紙は不要 from 週刊節税美人
この領収書は、金銭の授受はのはなく、印紙税法「印紙税法基本通達別表第一第17号文書の1」の定めによる領収書ではありませんから、3万円以上の金額であっても印... [もっと読む]

関連するアイテム