[72]相続放棄はどこまで?
2006年7月27日
父親が死亡し、財産に勝る借金があることが判明しました。そんなときは法定相続人である子は相続の放棄ができます。しかし、相続放棄した子以外にも法定相続人が存在するる場合には、その相続人が相続することになります。
法定相続人である子が全員相続を放棄した場合は?
第一順位である子が全員相続を放棄すれば、第二順位である被相続人の親に相続権が移ります。
被相続人の親が既に死亡している場合や相続を放棄した場合は、第三順位である被相続人の兄弟に相続権が移ります。
子が全員相続放棄をしたからといって相続手続きがそこで完了するのではないので、相続放棄をする時は次順位の相続人もを含めて全員で申告することが必要です。
このことを知らずに、子が全員相続を放棄した時点で家財道具などを処分したりすると、法定単純承認とみなされる場合がありますので、注意を要します。法定単純承認になれば、財産も借金も全て相続することになります。借金があるから放棄したのに、これではなんにもなりません。
ところで、第三順位までの法定相続人全員が相続放棄してた場合は「相続人不存在」とみなされます。相続放棄に関しては代襲相続がないためそれ以上は辿りません。残った財産は借金の形として債権者で分け合うこととなります。
相続放棄の場合は、子を辿らずに親、そして本人の兄弟を辿るので、普段付き合いがない場合も多く、知らずにいるということも多くあるようです。相続放棄の予定がある場合は親族の消息を事前に確認しておく必要がありそうです。
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