<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>週刊節税美人</title>
      <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/</link>
      <description>知って得する税金のあれこれ。身近なところから節税攻略。ややこしい税法を勉強するのではなく、やさしい節税を勉強するサイトです。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 07:41:33 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=4.27-ja</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

      
      <item>
         <title>[113]平成22年度税制改正（扶養控除）</title>
         <description><![CDATA[2009年、鳩山政権に変わり、今年になって通常国会が始動しました。いよいよ新しい政権の実行段階となります。本国会では新しい税制も決まることでしょう。平成22年度税制改正で個人の所得税はどのように変わるのでしょうか、確認してみたいと思います。

個人の所得税は「収入」に課せられるのではなく、収入から一定の必要経費を差し引いた「所得」に課税されます。

しかし、その所得にもいきなり課税されるのではなく、さらにいろいろな控除があります。この諸控除を差し引いた残りに課税されるので、どの控除が該当するかで払う税額に大きな差が出ます。当然控除額は大きい方が税金は少なくてすみます。

鳩山政権では、この控除に大きな変化を予定しています。変化は大きいのですが、実質はそう変わらないといったところです。いやむしろ家族構成によっては増税になります。

その一番の役者が扶養控除です。

この扶養控除、「子ども手当」が支給される16歳未満については廃止されます。廃止されれば税金は増えることになりますが、その分「子供手当」が増えるので、戸別によって異なりますが全体的には差し引きゼロの様相です。

※子供が「特別障害者」にあたる場合は特別障害者控除を35万円を加算。

また、教育費のかかる16歳以上23歳未満については現行の特定扶養控除を廃止して一般扶養のみとなります。（平成23年分以後の所得税に適用）

この制度は、社会の財産である「子供」を守るという政策ですが、何のことはない、名目を入れ替えただけで、世帯によっては減収になります。また、子供のいない、あるいは成人した世帯では、大増税になるという仕組みになっています。本来ならば、扶養に関する控除は残したまま追加で子ども手当を配布すべきでしょう。

そもそも、子供を育てる環境というのは、インフラに投資すべきであり、戸別にばら撒いてもあまり効果はありません。それより、子孫繁栄の決め手は、安全に暮らすことができるか、食料があるかです。経済が安定して、お父さんの収入が増えれば、家族は増えます。これは自然の摂理であり、ゴキブリ等をみればまさにそのとおりです。彼らは子ども手当てなどもらわなくてもどんどん増殖します。

【関連記事】
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax047.htm">[047]扶養控除</a>
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax191.htm">[191]扶養をはずれる時期</a>
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/01/103.php">[103]親を扶養するのは難しい</a>]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2010/01/11322.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2010/01/11322.php</guid>
         <category>サラリーマンの節税</category>
         <pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:41:33 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[112]後払い方式の場合の領収書</title>
         <description><![CDATA[最近増えてきたネット通販での後払い。昔からある「代引き」のほか、利用客数を伸ばしている代表的なものとしてネットプロテクションズ（株）が提供する「NP後払い」があります。

この方法で物品を購入した場合、お客様から領収書を求められることがあります。この場合、領収書を発行するときには注意が必要です。

NP後払いの場合は、商品を発送手配し、運送会社の追跡番号から到着を確認して、ネットプロテクションズからお客様に請求書（払込票）が郵送されます。お客様はその請求書（払込票）を持ってコンビニ等で支払うわけです。

このときに重要なのは、お客様が払ったどうかは、販売店にはわからない、という点です。もしかすると、お客様がまだ払っていないのに、領収書を発行しろと言ってくるかもしれません。

ここで安易に領収書を発行すると、お客は払っていないのに領収書を手に入れることになります。そして、悪い方に考えれば「領収書は手元にある。すでに払った」と主張するかもしれません。

こういう事態を避けるためには、必ず受領印のある支払い済み払込票を郵送してもらい、それと引き換えに領収書を発行するという手順を踏むことが大事です。

同じようなものとして「代引き」もその支払い確認ができる「配送業者が発行する代引金額領収書」と引き替えに発行します。

なお、クレジットカードによる支払いや、代引き、銀行振込、NP後払いなど、改めて領収書を発行するときは、3万円以上であっても収入印紙は必要ありません。

まとめ：
<ul>
	<li>クレジットカード払いのとき...領収書発行可能</li>
	<li>銀行振込払いのとき...領収書発行可能...収入印紙不要</li>
	<li>代引き...代引金額領収書と引換えで領収書発行可能...</li>
	<li>NP後払い...受領印のある支払済払込票と引換えに領収書発行可能</li>
</ul>

【関連記事】
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2009/01/111.php">[111]クレジット販売の領収書には印紙は不要</a>
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/04/94.php">[94]読者Ｑ＆Ａ『架空領収書の発行を強いられた』</a>
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2006/08/75.php">[75]領収書の改ざん</a>]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2009/07/112.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2009/07/112.php</guid>
         <category>自営業者・法人の節税</category>
         <pubDate>Sat, 25 Jul 2009 12:26:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[111]クレジット販売の領収書には印紙は不要</title>
         <description><![CDATA[クレジットカードで商品を販売した場合、その利用票（お客様控え）をお客様に渡すことになりますが、それは領収書ではないため、別途領収書を請求されることがあります。

本来、領収書とは商品代金として、現金または有価証券を受けとった場合の受取書を領収書といいます。
（印紙税法「印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1」）

クレジットカードでの販売は、現金ではなく信用取引であるため、領収書を発行する必要はありません。

といっても、お客様に対し拒否はできませんので、ここで【領収書】を発行することになります。

しかし、この領収書は、金銭の授受はのはなく、印紙税法「印紙税法基本通達別表第一第17号文書の1」の定めによる領収書ではありませんから、3万円以上の金額であっても印紙を貼る必要はありません。

クレジットカードによる取引の領収書は備考欄等に「クレジットカードによるご決済」などと注記して、この領収書が現金授受に基づくものではないことを主張をする必要があります。

この注記が無いと、現金取引とみなされ、表記金額によっては印紙が貼っていないと脱税となりますので、注意を要します。

なお、クレジットカードで経費にあたるものを購入した場合は、その利用控えは何を買ったかの重要な証拠となりますので、税務対策としても捨ててはいけません。

後日クレジットカードの利用明細が送られてきますが、それには利用した店舗しか書いていません。利用控えは現金で買った領収書と同様に、大事に保管しておきましょう。

【関連記事】
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/04/94.php">[94]読者Ｑ＆Ａ『架空領収書の発行を強いられた』</a>
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2006/08/75.php">[75]領収書の改ざん</a>
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2006/07/71.php">[71]日曜日発行の領収書</a>
]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2009/01/111.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2009/01/111.php</guid>
         <category>自営業者・法人の節税</category>
         <pubDate>Tue, 27 Jan 2009 01:37:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[110]タックスヘイヴン</title>
         <description><![CDATA[2006年5月頃、TBS株を買集め、そして売り抜けて200億円の利益を出していたことで有名になった村上ファンドが、国内での投資顧問会社を廃業し、シンガポールに拠点を移したということがありました。これは当時の日本当局の厳しい規制を逃れる目的があったと思いますが、一番の理由は法人税の安さでしょう。

日本の法人税率の高さは世界でも名だたる程で、実質40％もっていかれます。一方シンガポールは税率は18％という低さ。同じ利益を上げるならば、法人税は安いほうがいい。というわけで、利益を出す会社はどんどん国外に流出してしまいます。

国税庁としては、税率を下げれば税収自体が減ってしまうし、かといって税率が高ければ、企業が国外に逃げてしまう。ということで、葛藤の日々なわけです。

このように、税金が安い、または免除される国や地域をタックスヘイヴン(tax haven）＝租税回避地といいます。

タックスヘイヴンは、小さな島国など産業が遅れている国が、国際物流の拠点となることを促進するために作った制度。つまり貿易の拠点となることで船が寄り、そこに外貨を落としてもらい国益増強を目指すものです。

タックスヘイヴンには問題点もあり、当局の監視の目から遠のくことから、国際マフィアやテロ集団、暴力団の資金源の温床となったり、脱税を目的に意図的に利用することが横行しています。

そのため各国では、タックスヘイヴンには特に目を光らせ、そこで税金を免れても、それで得た利益を本国に移行する際に課税するなどの対策を採っています。

ちなみにタックスヘイヴンに該当する主な国はセーシェル、トンガ、ナウル、香港、ジャージー島、シンガポールなどが有名なところです。あなたも日本を脱出してこれらの国に拠点を持ってみますか？

【関連記事】
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/potechi/b/archives/2006/06/976.php">常識ぽてち[976]マスコミに踊らされることなく</a>]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/09/110taxhaven.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/09/110taxhaven.php</guid>
         <category>自営業者・法人の節税</category>
         <pubDate>Sat, 06 Sep 2008 18:28:36 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[109]減価償却費の償却方法を選んで節税</title>
         <description><![CDATA[企業会計において固定資産の減価償却費の計算は、各資産ごとに定められている耐用年数に基づいて、定率法または定額法によって償却することになっています。

定額法とは、耐用年数が5年ならば取得価額の90％を償却対象額とし、均等に5等分した額が減価償却額です。定率法は一定の割合で毎年償却するものです。

平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法以外には選べませんが、それ以外の固定資産は定率法、定額法どちらかを選ぶことができます。

定率法は初期の償却額が大きく、年々減っていきますので、安定した利益を出している場合には、初期に大きく償却できる定率法が、節税に有利でしょう。

利益があまり出ていない企業や、繰越欠損金を引きずっている会社は定額法が無難かもしれません。

耐用年数5年のトラック（自動車）500万円を定率法で償却

1年目1000万円ｘ0.369＝369万円
2年目（1000万円-369万円）ｘ0.369＝233万円
3年目（1000万円-369万円-233万円）ｘ0.369＝147万円
4年目（1000万円-369万円-233万円-147万円）ｘ0.369＝93万円
5年目（1000万円-369万円-233万円-147万円-93万円）ｘ0.369＝58万円
合計償却額　900万円

定額法の場合は毎年同じ180万円が償却額となります。
1000万円ｘ0.9÷5年＝180万円
合計償却額　180万円ｘ5年＝900万円

トラック（自動車）の場合は、耐用年数5年のうち、1年目と2年目の償却額が大きいので、利益があればその分損金計上できますので、税金が減少します。

5年間のトータルでは減価償却額は結局同じですが、初期のうちは償却額が大きくなる定率法がキャッシュフロー上有利になります。

【関連記事】
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax011.htm">[11]減価償却</a>
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/potechi/2002/20020317.htm">常識ぽてち[587]キャッシュフロー</a>
]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/04/109.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/04/109.php</guid>
         <category>自営業者・法人の節税</category>
         <pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:00:42 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[108]暫定税率期限切れで自動車重量税・取得税がお得</title>
         <description><![CDATA[2008年3月31日で期限切れとなった暫定税率。4月1日からはガソリンに課税されている揮発油税25円が課税されなくなっていますす。当初は25円には程遠い値下げ幅でしたが最近はだいぶ下がってきました。しかし、消費者はしらけちゃっているのか、ガソリンスタンドに行列、ということは無いようです。

暫定税率の期限切れで、クルマ生活に影響するのはガソリンだけではありません。新車や高年式の中古車を買うときに払う自動車取得税、そして車検のときに払う自動車重量税の税率も変わってきます。税率は安くなるため、消費者としてはうれしいと感じるでしょう。

<strong>◆自動車取得税</strong>

自動車取得税は現行5％ですが、これは暫定税率で2％上乗せされているものです。これが期限切れで本来の税率3％に戻ています。2％とはいえ、自動車は高い買い物です。車両価格300万円とすれば、5％の場合自動車取得税は15万円。これが期限切れ後の今は9万円。6万円もお得です。新車購入を考えている人は今がチャンス、といえるかもしれません。

ただし、これは自家用車に限ります。軽自動車や営業車については元々3％となっているため対象になりません。

<strong>◆自動車重量税</strong>

暫定税率がこのまま失効を続ければ、車検のときにかかる自動車重量税が5月1日から下がります。自動車重量税は重さ0.5トンあたり3,800円の上乗せ分となっており、現行6,300円から2,500円とさがります。1500CCクラスのクルマは約1トンありますから、年あたり7,600円の節約になります。また車検の時には2年、新車の時には3年分支払うので、結構大きな金額となります。

5月に車検が切れる人は暫定税率の再可決の成り行きを見守りながら、車検のタイミングを図るといいでしょう。

【関連記事】
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/driver/b/archives/2008/04/194.php">クルマ読本[194]暫定税率期限切れ...しかしガソリン価格下がらず</a>
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax083.htm">[83]自動車取得税</a>
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax126.htm">[126]目的税 </a>
]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/04/108.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/04/108.php</guid>
         <category>サラリーマンの節税</category>
         <pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:24:51 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[107]電子申告（e-Tax）にチャレンジ-4-</title>
         <description><![CDATA[＜<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/03/106etax3.php">前回</a>より続き＞

<strong>《2回の再起動の末、送信完了、正常終了》</strong>

再起動をして、再度e-Taxホームページにアクセス。前回のデータを呼び出して、再度送信を試みます。今度は何とか成功したようです。e-Taxソフトを起動して中にあるメッセージを確認します。メッセージに「送信完了」があれば、成功しています。

e-Taxは、ICカードリーダーのドライバソフト、市役所の電子認証ソフト、そしてe-Tax電子申告クライアントソフトの連携が成功して初めて申告が実現するものです。そこに至るには艱難辛苦があります。エラーを起こしたときに、解決策はヘルプにあるものの、その内容はきわめて難解です。

この仕組みをもっとハードルの低いものとするには、ICカードの仕様の統一、そしてカードリーダーの仕様の一元化、そしてクライアントソフトの一本化が必須でしょう。でないとエラーが起こったときに解決策が見つからず、多くの一般人は断念することになってしまうでしょう。

私の場合、e-Tax電子申告することで今まで添付が必要だった源泉徴収票や生命保険料控除証明書などが不要になりました。しかし、これはおそらく煩雑さを防止するための税務署の便宜上の策だと思います。これらの資料が不要なわけがありません。

企業によっては源泉徴収票をe-tax用にXMLデータで提供しているところもあるようです。添付種類についても、環境整備がまだまだ必要であるという感じがしました。

クルマのETCと比較した場合、e-Taxはまだまだ見直しが必要なシステムといい切ることができます。

<a href="http://www.e-tax.nta.go.jp/">e-Taxホームページ</a>]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/04/107etax4.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/04/107etax4.php</guid>
         <category>確定申告と年末調整</category>
         <pubDate>Sun, 06 Apr 2008 07:36:57 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[106]電子申告（e-Tax）にチャレンジ-3-</title>
         <description><![CDATA[＜<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/03/105etax2.php">前回より続き</a>＞

<strong>《4.ログインして作業》</strong>

いよいよ申請書を作成する段取りです。申告する書類はウェブ上でオンラインで作ります。これは電子申告ではなくとも、税務署のホームページで例年通り作ることができたものです。データを作りその都度、ローカルに保存しておきます。拡張子が.dataのものと、.xtxのものがあります。

電子申告をせず税務署に持参する場合はこれを印刷して、e-Taxで電子申告する場合は、e-Taxソフトにこのデータを読み込んで送信するのです。ともに同じデータを使いますので、間違いなく入念に入力しておきます。

持参するのとe-Tax電子申告では違う数字もあります。電子証明書等特別控除という欄がそれです。最高5,000円ですが、無いよりはまし。電子申告する人はこの欄に入力するのを忘れないようにしましょう。

<strong>《ポップアップウィンドウのブロックを解除する》</strong>

さて、.dataと.xtxのファイルができたら、これを送信するのですが、ここでもトラブルがあります。送信データが正常に終わったかどうかの確認をポップアップウィンドウで確認するのですが、通常のブラウザ設定ではほとんどこれがブロックされてしまいます。

このブロックを解除するには「一時的に解除する」のではなく、ブラウザのツールメニューから「ポップアップの設定」を選びその後の設定画面で、e-TaxホームページURLを入力する必要があるのです。これを理解するのに１時間ほどかかってしまいました。

ポップアップを許可すると、送信データが正常終了したかどうかが確できます。ところがなんと失敗していたのですね、これが。（とほほ）

原因は市役所で配布していたCD-ROM内のクライアントソフトのバージョンが違うためでした。再度、最新版をダウンロードしてインストール。再起動が必要なため、それまでの画面は全て閉じます。

＜<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/04/107etax4.php">続く</a>＞

<a href="http://www.e-tax.nta.go.jp/">e-Taxホームページ</a>]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/03/106etax3.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/03/106etax3.php</guid>
         <category>確定申告と年末調整</category>
         <pubDate>Mon, 31 Mar 2008 08:00:23 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[105]電子申告（e-Tax）にチャレンジ-2-</title>
         <description><![CDATA[そうこうしているうちに確定申告の期限が過ぎてしまいましたね。もっと早く述べればよかったと思いますが、正直お薦めしないのがこの電子申告。来年になればもっと成熟していると思いますので、来年以降の参考になればと思います。コラムを続けます。

<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/03/104etax1.php">前回の続き</a>

<strong>《2.開始届出書提出》</strong>

もう一つ事前に行なっておくことがあります。それは税務署（国税庁）にe-Taxを開始する旨を告げ、利用者識別番号とパスワードをもらっておくことです。これが無いとe-Taxを利用することができません。ただし、これは使用する際にオンラインでも申し込めるようです。

<strong>《3.3種のソフトウェアのインストール》</strong>

準備が出来たら、パソコンの環境を整えます。

まず、ICカードリーダーを調達しておきます。これは各都道府県によってICカードが違うため、持っている住基カードが読めるものを用意しなければなりません。地元の家電専門店でゲットします。

私は、地元では一番大きなヤマダ電機で買いましたが、最初売場で探したけれど見つからず、係員に尋ねたら奥の方から出してきました。しかも一個しか在庫していないとのこと。いかにe-Taxの人気が無いか、窺い知るることができます。

そういえば、市役所の係員もe-Taxには否定的でした。正直お勧めはしていないと明言しています。というのも、e-Taxをやりたいという人は結構多いのだそうですが、そのほとんどんの人が成功せず、結局市役所にクレームを言ってくるのだそうです。

本来ならば、税務署（国税庁）が受けるべきクレームが市役所の窓口に来てしまう。お門違いのクレームですが断るわけにもいかず、その対応が大変なのでお勧めしないのだそうです。今回も止めたほうがいいとも言われましたが、最初に述べたように「ネタ」なので、しぶしぶ手続きを進めてもらったといういきさつなのです。

さて、PCの環境ですが、まずUSB対応のカードリーダーをインストールします。マニュアルに沿って行ないます。カードリーダーを先に繋いではいけませんよ。ドライバーのインストールが先ですよ。インストールが完了したら実際にカードを入れて読めるかどうかを確認しておきます。

その次に、市役所からもらったCD-ROMから電子認証クライアントソフトをインストールします。実はこのクライアントソフトのバージョンが古く、後でてこずることになるのですが。このクライアントソフトは、ネットでも手に入れることができるるので、最新バージョンをダウンロードしインストールしておくことをお勧めします。

そして、ウェブからe-Taxのホームページにアクセス。e-Taxソフトをダウンロードしてインストールします。これでやっとこさ、環境が整いました。

＜<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/03/106etax3.php">続く</a>＞

<a href="http://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyou/systemriyou.html">e-Taxホームページ「開始届出書の提出」</a>
]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/03/105etax2.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/03/105etax2.php</guid>
         <category>確定申告と年末調整</category>
         <pubDate>Mon, 17 Mar 2008 07:55:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[104]電子申告（e-Tax）にチャレンジ-1-</title>
         <description><![CDATA[私は２ヶ所から給与を得ているので、毎年確定申告を行なっています。一昨年くらいから国税庁のホームページでオンライン記入したものをプリンターで出力し、それを税務署に持参する方法をとっていました。以前から比べればこれもかなり楽です。

その頃から税務署では電子申告e-Taxを推奨していましたが、手続きが面倒なので全くその気になりませんでした。今回e-Taxにチャレンジしたのは、ほとんどこの「<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/">週刊節税美人</a>」のネタであります。したがって皆さんがこれを読んでその気になってe-Taxにするかどうかははなはだ疑問です。しかし参考にはなると思います。

e-Taxは国レベルで推奨するには利用者のメリットが少なすぎるのです。たとえば同じ国レベルで推進しているETCなどは、爆発的に普及しました。その理由は享受メリットが大きいからです。朝夕の通勤時などはヘタすれば高速料金が半額です。これは経済的に利用しない手はありません。

一方でe-Tax。これは面倒な手続きをした上で、そのメリットは5,000円の控除のみ。しかもその控除は１回しか使えません。本気でe-Taxを推奨したいのであれば、控除を10,000円以上、そしてそれを毎回にすればe-Taxに乗り換える人も多くなるのではないでしょうか。

さて、そのe-Taxを利用するには、事前に色々用意しなければなりません。

<strong>e-Taxの大雑把な流れ</strong>

1.電子証明書（住基カード）
2.開始届出書提出
3.３種のソフトウェアのインストール
4.ログインして作業

<strong>《1.電子証明書を取得》</strong>

まず、本人確認のための電子証明書を事前に取得する必要があります。一般人の場合は、公的個人認証サービスを利用するのがお勧めです。これは市役所に行って住民基本台帳カードを作り、そのカードに証明書を内蔵させるのです。

手順は市区町村の窓口に行き住民基本台帳カード作ります。そして、電子証明書発行申請書とできあがった住民基本台帳カードを提出し、電子証明書の発行を受けます。電子証明書は原則３年間有効です。住基カードの有効期限は10年。

住基カードを作る場合ですが顔写真入と顔写真無しが選べます。顔写真入は身分証明書としても使えるので、それが必要な人は顔写真入を。私は必要ないので顔写真無しを選びました。

住基カードはその場で作ってくれますが、２種類のパスワード（住基カード自体の暗証番号と電子証明書用のパスワード）の入力などあり、やや面倒ですが、一日で出来るので何とか手に入れます。手続きが終わると、説明とともに電子証明書の写し、説明書、公的個人認証サービスクライアントソフトのCD-ROMがもらえます。カードの作成費用は500円、電子証明書500円で合計1000円だったと思います。

気をつけなければならないのは、使用する際にパスワードの入力を3回間違えると、その電子証明書は使えなくなるということです。失敗したら再度市役所の門をくぐることになります。パスワードは、メモしてよく見えるところに貼っておきましょう？

<<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/03/105etax2.php">続く</a>>

<a href="http://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyou/systemriyou3.html">e-Taxホームページ「電子証明書の取得」</a>]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/03/104etax1.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/03/104etax1.php</guid>
         <category>確定申告と年末調整</category>
         <pubDate>Fri, 07 Mar 2008 08:07:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[103]親を扶養するのは難しい</title>
         <description><![CDATA[平均寿命が伸び、それに伴う高齢化社会。家計としては引退した両親を扶養するかどうかという問題が起こってきます。

親族を扶養する場合ですが、健康保険の被扶養者となる場合と、税法による扶養親族になる場合との二つがあります。

<strong>《健康保険の被扶養者》</strong>

親が60歳未満で年収が130万円未満の場合は、健康保険の被扶養者となります。
60歳以上または障害者の場合は180万円未満の場合は被扶養者になれます。この場合、年収が被保険者（本人）の年収の半分未満である必要があります。

親が別居している場合は、年収が130万円未満（60歳以上または障害者の場合は180万円未満）で、被保険者（本人＝あなた）の年収の半分未満で、かつ被保険者（本人＝あなた）からの仕送り額より少ない場合は、原則として被扶養者になれます。

扶養とは生活の面倒をみるということですから、実際にそうなっているかがポイントとなるわけです。

<strong>《税法上の扶養親族》</strong>

所得税法上の扶養親族の扶養控除を受けるには、年間の合計所得金額が38万円以下であることが要件となります。所得とは収入額ではなく、いわゆる108万円の壁で、以下の計算式で導かれます。

<strong>[65歳未満の場合]</strong>

公的年金収入額?公的年金所得控除額70万円＝所得金額38万円以下

※収入としては108万円

<strong>[65歳以上の場合]</strong>

公的年金収入額?公的年金所得控除額120万円＝所得金額38万円以下

※収入が330万円未満の場合の計算

年金受給者の場合は、年間収入が108万円ということはまずないので、年金を受給している親を被扶養者もしくは扶養扶養親族にするのは難しいことであるといえます。

【関連記事】
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax191.htm">[191]扶養をはずれる時期</a>
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax165.htm">[165]扶養親族とは？</a>]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/01/103.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2008/01/103.php</guid>
         <category>サラリーマンの節税</category>
         <pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:07:02 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[102]１０００万円非課税特例の期限は今年年末まで</title>
         <description><![CDATA[2001（平成13）年11月30日から2002（平成14）年12月31日までの間に上場株式等を購入または払込みによって取得し、2003（平成15）年、2004（平成16）年の間を継続して保有し続け、2005（平成17）年1月1日から2007（平成19）年12月31日までに譲渡した場合は、その譲渡益がいくらであっても非課税になるという優遇税制が「購入額１０００万円までの非課税特例」です。

「上場株式等」には株価指数連動型上場投資信託（ETF）や上場不動産投信（REIT）も含まれます。また、対象となる株式等が取得時においても譲渡時においても上場株式等に該当している必要があります。 

持ち続ければ値があがりそうな銘柄もこれを機会に一旦売却して利益確定しておくのも一考かと思います。ただし、この場合に注意すべき点があります。

通常、株式売買に使う証券口座は「源泉徴収ありの特定口座」を使う場合が多いです。この口座を使っていれば、自動で源泉徴収してくれるので、確定申告の必要がありません。

しかし、うっかりこの口座で売却してしまうと非課税にはならず「源泉徴収」されてしまいます。源泉徴収されてしまった後は改めて非課税にすることはできません。これこそ「後の祭り」となってしまいます。

「購入額１０００万円までの非課税特例」を使う場合は、特定口座から一旦一般口座に移し変えるなどの方策を講じてから、売却するようにしましょう。

方策には３つあります。
<ol>
	<li>源泉徴収なし口座の選択あるいは変更</li>
	<li>（特定）一般口座の開設</li>
	<li>特定口座の「計算対象外」とする方法</li>
</ol>
非課税枠1000万円は平成17年から19年末までの合計なので、いっぺんに売却しなくても大丈夫。同じ銘柄を続けて買っていて、どの時期に買ったかわからないものは先入れ先出し法で判定します。購入額には手数料などは含みません。単純に「購入単価×株数」により計算します。

またこの非課税特例の適用を受けるためには、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を譲渡した年の翌年1月1日から3月15日までの間に税務署に提出する必要があります。

【関連記事】
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2006/08/73.php">[73]源泉徴収なしの特定口座</a>]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/12/102.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/12/102.php</guid>
         <category>株取引に関わる税金</category>
         <pubDate>Wed, 05 Dec 2007 08:06:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[101]役員給与の損金不算入</title>
         <description><![CDATA[損金とは、収入（売上）を得るに必要なコストの部分で、通常は収入（売上）から損金を引いた部分が課税所得となります。損金として認められれば、所得は減りますから払う税金は少なくて済みます。

しかし損金と認められない場合は、収益から控除できませんから収益に直接課税されることとなります。したがって、かかった費用が損金になるかならないかは大きなポイントとなります。

役員の給与は原則は損金になります。しかし役員だからといって不相応に高額な場合は損金に算入できません。損金になるかならないかを判断するために基準を設けます。

<strong>**形式基準**</strong>

あらかじめ株主総会などで役員給与として支給する金額の限度額を決めておく方法です。限度額が決まっていればそれに対応して多いか少ないかを客観的に判断できます。これを超えた部分は過大役員給与とされます。

支払い限度額は株主総会で決議しますが、実際の支給額よりも多い支給限度額を決めておくのが普通です。

というのは役員給与には無利息貸付などの経済的利益が税務署で認定されることがあり、限度額ぎりぎりにしておくと、その認定額がオーバーとなり損金不算入とされる場合があるからです。

なお、形式基準には「使用人兼務役員の使用人部分の給与を含めない」などのルールを盛り込むことができます。

<strong>**実質基準**</strong>

「その役員の職務に対する対価として相当と認められる額を超える金額」が過大給与とされ、損金不算入となる場合です。税務署が判断する基準で、その役員の「職務の内容」「法人の収益」「使用人への支払状況」「類似する同業他社の役員給与」等を照らして判断されます。

実質判断基準といっても役員の給与をいくらにするかは基本的に自由であり、法的に問題なければ、同業他社と同じにする必要はありません。そしてその給与が企業利益に貢献していれば、当然損金として認められるものです。この基準による判断は問題が多いと指摘されるゆえんです。

【関連記事】
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2006/08/7418.php">[74]実質的な一人オーナー役員の場合（18年度税制改正）</a>
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/08/98.php">[98]使用人兼務役員</a>]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/11/101.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/11/101.php</guid>
         <category>自営業者・法人の節税</category>
         <pubDate>Wed, 14 Nov 2007 22:10:50 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[100]アフィリエイト税務調査</title>
         <description><![CDATA[先日税務署から私のところへ電話がかかってきました。内容は「アフィリエイト収入が個人所得として申告されていない」というようなもの。それはそのとおりで、アフィリエイト収入は個人ではなく私の主催する法人の収入として計上しているのです。私はそこから給与をもらっています。

おそらく税務署の職員は私のサイトを見て個人収入と思ったのでしょう。この週刊節税美人はGoogleで「節税」キーワードでトップに表示されます。税務署もインターネットを検索して所得を得ていそうなアフィリエイターを探していると聞きます。監視されて当たり前でしょうか。

また、個人の銀行口座も調べられた形跡があります。アフィリエイトは1999年からはじめており、その頃はまだ個人として行なっていましたから、当然銀行口座も個人のものを使用しておりました。最近までそのままにしていたのですが、その個人口座に色々なアフィリエイト収入が振り込まれるのを調査結果として見つけたのだと思います。

法人が口座として代表者の個人口座を使っていることはよくあることですが、これは公私混同、口座混同として良い事ではありません。これが誤解を招いたと思いますので、今ではネットバンクに法人口座を作りアフィリエイト収入はすべてここに振り込まれるようにしました。

大きな会社では、振込先が個人の場合と法人の場合は明確に区別します。法人取引なのに振込先が個人口座だと拒否されることもあります。これは振り込む側にとっても面倒なことになる証でもあるわけです。

振り込む報酬が原稿料等の場合、法人の場合は徴収はされませんが、個人の場合は支払う側に源泉徴収義務があるからです。

ちなみに口座混同は違法かというとそんなことはありません。報酬が個人口座に振り込まれようが、法人口座に振り込まれようが、最終的に収入として計上すれば問題はないはずです。

しかし、法令順守が叫ばれる昨今、法人の収入がなぜ個人の口座に振り込まれるのか、と聞かれたら説明責任がありますので、余計な詮索を避けるためにも口座混同は避けたほうがいいでしょう。

【関連記事】
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/09/99.php">[99]副業で節税</a>]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/10/100.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/10/100.php</guid>
         <category>税務調査対策</category>
         <pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:24:53 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>[99]副業で節税</title>
         <description><![CDATA[サラリーマンが勤める会社のそのほとんどが副業禁止になっていると思います。ためしに就業規則を確認してみてください。就業規則がない？そんなはずはありません。就業規則はいつでも簡単に見ることができるようにしておかなければならないことになっています。（労基法第106条）
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki12.htm">http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki12.htm</a>

さて、サラリーマンでもブログなどを運営してアフィリエイト収入を得ている人も多くなったと思います。この場合節税を目的と擂るならば是非とも申告義務が生じる年間20万円以上の収入を目指しましょう。

え？と思いましたか？
通常ならば、20万円を超えないようにしようと思いますか？

いえいえ。副業で節税をするならば、是非とも20万円を超えるようにがんばってください。20万円を超えれば、申告義務が生じます。そしてこれは事業として認められます。事業として認められれば、その事業としてかかった必要経費は損金として認められます。

たとえば、有名なレストランに行って食事をした。それだけでは、その食事代は経費にはなりません。しかし、そのレストランを紹介するようなブログを書いたとしたら、それはもう立派な取材費となります。そしてその食事代はブログによって得たアフィリエイト収入に対比する必要経費として損金となるわけです。

同様にして、旅行に出かけた際にも、名所旧跡を取材し、写真を添えて文章を書いてブログにすれば、旅行諸掛はそこから得た収入に対する必要経費となり損金として落とすことができます。こうして、アフィリエイトで得た収入は、対応する取材費を計上することで間接的に節税対策になるということです。

ただし、注意点があります。税務署がこれを経費として認めるかどうかですが、簡単ではありません。それは税務署自体がまだアフィリエイトを理解していないからです。単なる不労所得としてしか認識していないところがあります。

また、すべての経費が損金にできるかどうかも未知数です。理論的には損金であっても税務署に前例がないため認められないことも想定されます。もし税務署から調査があったら、ブログによるアフィリエイトは取材に大変金がかかることを強調して、サラリーマンによる副業が市民権を得るよう努力していただきたいと思います。

【関連記事】
<a href="http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2006/12/86.php">[86]普通徴収と特別徴収</a>]]></description>
         <link>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/09/99.php</link>
         <guid>http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/2007/09/99.php</guid>
         <category>サラリーマンの節税</category>
         <pubDate>Sun, 30 Sep 2007 13:18:15 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
