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■■子育て減税
ちょうど今の時期は会社は源泉徴収の作業に取り掛かる時期で、扶養控除等申告書を出したところだと思います。この申告書を書いていますと扶養親族の年齢によっては項目に丸をつけたりする場面があります。「特」とか「少」とか「老」とか。これは年齢によって控除が違うからなのですが該当する扶養親族がいれば減税の対象になるってわけです。更に平成11年の改正ではその控除額が引き上げられました。改正点は以下の通りです。
0歳以上16歳未満 改正前 38万円 →改正後48万円
16歳以上23歳未満 〃 58万円 → 〃 63万円
したがって、節税のポイントは該当者がいる場合は【正しく申告する】ことにあります。
なお、今月子供を出産した場合扶養親族になりますが、年末調整では、遡ってその年の初めから1年分の控除になりますのでかなりの源泉所得税が戻ってくる勘定になります。
ということは年内に結婚してそれが更に「出来ちゃった結婚」だったりして年内に子供が生まれた場合などかなりの節税になるということです。
1999/11/25
2004/10/12以下加筆

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同居特別障害者
である人
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同居特別障害者
である人以外の人
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一般の扶養親族
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73万円
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38万円
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特定扶養親族
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98万円
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63万円
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老人扶養
親族
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同居老親等
以外の人
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83万円
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48万円
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同居老親等
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93万円
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58万円
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同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者、納税者の配偶者又は納税者と生計を一にしているその他の親族と常に同居している人をいいます。
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特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳から満22歳までの人をいいます。
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老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。
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同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に一緒に暮らしている人をいいます。
なお、扶養親族が障害者の場合は27万円、特別障害者の場合には40万円の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられます。
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※記述が古い場合があります。自己責任にてご利用ください。
たまごや |
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