扶養控除

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184

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85

値下りしたゴルフ会員権の処遇

84 離婚のタイミング
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75 ゴルフ会員権
53 利子所得・配当所得
52 一時所得(2)
51 公的年金の控除
50 退職金の控除
49 住民税
48 寡婦(夫)控除
47 扶養控除
46 障害者控除
45 勤労学生控除
43 退職金の課税
13 一時所得
12 確定申告
10 離婚後の扶養控除
9 配偶者特別控除
8 社会保険料控除
6

小規模企業共済等掛金控除

4 雑損控除
3 医療費控除
2 結婚退職したら
1 子育て減税

 
扶養控除

もう一度確認するという意味で「扶養控除」をまとめてみたいと思います。

【目的】

家族がいれば誰かが面倒を見なければなりません。独身者と所帯持ちでは当然生活費のかかり具合が違います。所帯持ちはどうしても負担が多くなります。そこで税法はこれを考慮し、家族の人数に応じて所得税が軽減するよう図られています。

【扶養親族の範囲】

扶養家族となるには、以下の要件を《すべて》満たしている必要があります。

1)納税者の親族で生計を一にする人
  原則として同居
  単身赴任は認められる
  また学業の為アパートや下宿している場合も認められる

2)年間の合計所得金額が38万円に満たない人
  実際には各種控除があるので年間所得103万円まで

3)青色事業専従者、事業専従者で無い人
  事業主はダメです

4)他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていない人
  2重に扶養されたりはできません

【扶養控除額】

年少扶養親族(16歳未満の親族):38万円
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の親族):63万円
一般の扶養親族:38万円
70歳以上の親族(老人特定親族):48万円
同居の直系尊属で70歳以上の人(同居老親):58万円


夫婦共働きの場合、子供をどちらの扶養にしたらいいかという問題があります。この場合は、収入の多い方から扶養控除するようにした方が税制上有利です。もちろん両方の扶養親族とすることはできません。

また、配偶者も年間103万円を超える所得がある場合は、配偶者控除も受けられません。

2000.10.12

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最終更新日:2009.09.08


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