[024]障害者の雇用

2012年10月12日

 

常用している労働者が53人以上の一般企業の場合、その1.8%は障害者の雇用が義 務付けられています。障害者とは、身体障害者のみならず知的障害者をいいます。
 
【特定求職者雇用開発助成金】
 
障害者を雇用した時は、その障害者に支払われた賃金の4分の1(中小企業は3分の1)を助成金によってまかなうことができます。この助成金は、指定された公共機関 で紹介されたものに限りますが、用件を満たせば助成金が受けられるので該当する企 業は大いに利用したいものです。
障害者の労働条件は、一般の場合と特に変わることはありません。もちろん労働基準 法をはじめ関連法もそのまま適用になります。ただし、労働者の障害の程度によって は労働時間や、休憩時間に特別な配慮が必要な時もあります。このような時は労働者 は使用者に配慮を求めることができます。
 
【最低賃金法の適用除外】
 
賃金についても、法的な最低賃金は守られますが、特に能力が劣る場合は、労働基準 局長の許可を得て、最低賃金法の適用除外を求めることも出来ます。その場合は、労 働基準局長が決定した賃金を支払うことになります。
 
【解雇】
 
解雇についても、法的に一般労働者と同じですが、障害者は一旦解雇されると、再就 職は一般の労働者より厳しいものとなります。そこでやむを得ず障害者を解雇したと きは、障害者の再就職のために、公共職業安定所に解雇の詳細を記載した届出書を提出することになっています。