[043]女性とセクハラ

2012年10月12日

 

改正均等法では、事業主に対して、職場における性的な言動に起因するトラブルを防止する為に、雇用管理上必要な配慮をしなければならないと規定しています。
 
この場合の職場とは、会社内に留まらず、取引先の会社内や顧客の自宅、打ち合わせに使った上司の家など、業務を遂行するに必要な場所すべてをいいます。
 
また性的な言動とは、性に関する発言や性的な行動をさし、性的な関係を強要するのはもちろんのこと、必要もないのに身体に障ったりすることも含まれます。新婚の女性社員にむかって子供はまだか?とか、ちゃんとやってるのか?などもセクハラにあたります。このような、言動職場に対して事業主は配慮しなければなりません。
 
配慮すべき事項は以下のとおり
 
1)予防のための配慮
 
問題が起こらないよう事前に社員に「セクハラとは何か」を周知させる必要があります。そしてセクハラによる問題が起こらないよう会社で取り組んでいる姿勢を明示することが大事です。
 
2)起こってしまった場合に備えての準備
 
現実にセクハラが起こってしまった時のために、被害者の相談を受けたり、苦情を受けつけ処理する窓口が必要です。窓口は人事部に直結しており、また社内的に秘密が守られることが必要です。女性が相談しやすいよう、女性の相談員も必須です。このような窓口があれば、逆にセクハラのトラブルを防ぐ効果も狙えます。
 
3)起こってしまった場合
 
起こってしまってから慌てないよう、専任の担当者を決めておき、事実の確認方法や、そのあとの配転などの措置を決定しておきます。必要あれば、就業規則などにも盛りこんでおきます。
 
セクハラは、加害者が知らずにいることも多く、いきなり配転されることも少なくありません。事が大きくなる前に、双方から事情を聞けるような職場作りが必要です。