[058]健康保険

2012年10月12日

 

健康保険は、加入している従業員やその家族が、病気になったりケガをしたりした時に使える保険です。治療費や分娩、死亡した時の一時的な経済的負担や、療養中の生活費の補助を主な目的としています。
 
通常のケガや病気であれば、健康保険もしくは労災保険から補助が受けられます。両方から補助を受けることはできません。また、事件や犯罪、喧嘩などでケガを負わされた時なども対象外です。
 
こういう時は、相手に治療費や慰謝料として損害賠償を求めるわけですが、保障が保証されている訳ではないので、こういう時は自衛する必要があります。損害保険会社では相手にケガをさせたとき、またケガをさせられたときの為の保険が用意されていると思いますので、それらを利用します。
 
健康保険の適用範囲は、法人の場合は全事業所に適用。個人の場合は従業員5人以上が適用となります。適用になるということは強制です。加入非加入は選べないということです。
 
給付の種類
 
・療養の給付
・高額医療費(自己負担額一定額を超えた場合の超過額)
・訪問看護療養費(被保険者が寝たきりの場合訪問看護費)
・埋葬料
・疾病手当金(療養中の給与補填)
・出産手当金(出産のために休業した場合の給与補填)
 
被保険者が退職したあとでも、資格喪失の前日時点で1年間以上被保険者であった場合は、喪失以前に治療を受けていた疾病については引き続き給付を受けられます。疾病手当金や出産手当金についても同様です。
 
なお、健康保険は政府が運営するものと、大規模な事業所が健康保険組合を作ってそこが運営するものとあります。