[065]裁量労働制

2012年10月14日

 

労働といってもその業務の幅は広く、業務の性質によっては遂行を各労働者に委ねる必要がある場合が生じます。そういう業務には「みなし労働」の適用があります。
 
裁量労働とは遂行業務の、手段、方法、時間配分に関して使用者の具体的な指示・監督を要しない業務をいいます。
 
裁量労働制としてみなし労働時間を適用する場合は、次の事項を労使協定で定めて労働基準監督署長に届けなければなりません。
 
  • 命令で定める業務のうち、対象となる業務
  • 具体的な指示をしないこと
  • みなすべき時間
事業所外労働のみなし労働時間に関する規定では「所定労働時間を超える場合」は労働基準監督署長に届出が必要でしたが、裁量労働制の場合の労使協定はすべて労働基準監督署長に届ける必要があります。
 
命令で定める裁量労働の対象業務は以下の通り
 
  • 新商品又は新技術の研究開発等の業務
  • 情報処理システムの分析又は設計の業務
  • 記事の取材又は編集の業務
  • デザイナーの業務
  • プロデューサー又はディレクターの業務
  • コピーライターの業務
  • 公認会計士の業務
  • 弁護士の業務
  • 一級建築士の業務
  • 不動産鑑定士の業務
  • 弁理士の業務
 
【労働基準法施行規則第24条の2第6項】
通常の営業職や事務職はこの制度には馴染まない為、認められていません。
 
なお、裁量労働といっても、労働者の判断に任せられるのは、手段、方法、時間配分のみに限られますから、何もかも自由というわけではありません。労働者として誠実に勤務し、職場の秩序を守ることはいうまでもありません。