[075]年休あれこれ(5)年休の発生要件

2012年10月14日

 

【年休の発生要件】
 
通常、勤務してから6ヶ月経過すると、年休が付与されます。これは正社員でも契約社員でも、あるいはパートタイマーやアルバイトでも付与されます。付与される日数は勤務している週あたりの日数によって前後します。ちなみに週5日労働の場合は6ヶ月後には10日の年休が生じます。
 
ところが6ヶ月経過しても、年休が付与されていない場合があったりします。これを憤慨して労務担当者に噛みつく前に、きちんと決められた労働日に出勤しているかどうかを確認してください。
 
「あー、あなたは欠勤が多いので年休はありません」と言われないように。
 
労基法は年休について、勤続年数のほかに「全労働日の8割以上の出勤」を付与要件としています。(労基法第39条)
 
        出勤日÷全労働日>=0.8
 
「全労働日」とは、労働契約上あらかじめ労働義務が課されている日をいいます。休日に労働した場合は、その日は休日として計算します。全労働日には含まれません。また次の期間は出勤とみなされます。
 
・業務上の療養のための休業期間
・育児休業法に規定する育児休業期間
・産前産後の休業期間
 
また、法解釈上次の場合も出勤したとみなします。
 
・年休をとった日
・使用者の責めに帰すべき事由による休業(全労働日から除外する)
・労使のいずれの責めにも帰することのできない、いわゆる「不可抗力」(全労働日から除外する)
・ロックアウト期間中(全労働日から除外する)
・正当なストライキ期間中(全労働日から除外する)
・就業規則に定められた「慶弔休暇」「生理休暇」「その他の休暇」(全労働日から除外する)ただし、就業規則に上記項目を欠勤と扱う旨の記述がある時は、欠勤とすることができます。
・遅刻、早退のあった日(欠勤として取り扱うことはできない)