[085]年休あれこれ(15)管理監督者の年休

【管理監督者の年休】

年次有給休暇(以下、年休)は労働者が自由に時季を指定して休みをとることができる制度です。これは、労働者を管理する「管理監督者」にも適用されます。

労働基準法第41条第2号では「管理監督者」については、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用除外しています。管理監督者が時間外や休日に労働した場合でも、割増賃金を支払う必要はありません。

また労働基準法第108条では、賃金台帳の必要記載事項として「労働日数」、「労働時間数」、「時間外・休日・深夜業の延長時間及び延長日数」などの記載事項のうち、管理監督者については、このうちの「労働時間数」と「延長時間及び延長日数」の記載が除外されています。

このような事由から「管理監督者には年休は実質的に無い」と誤解されている部分があるようです。しかし、年休について、法令では管理監督者を適用除外していませんので、一般の労働者と同様に取り扱わなければなりません。つまり、就業予定日に年休を取得し、労働義務を免れることは可能だということです。

なお、法令でいう「管理監督者」は、基本的には労働時間管理になじまない立ち場にある者をいいます。出退勤等について遅刻・早退の賃金控除あるいは制裁等を受けているような場合には「管理監督者」に該当しませんので注意が必要です。会社の中では「管理職」の肩書きとなっていても、実質管理監督者でない場合は多いです。