[114]残業あれこれ(12)フレックスタイム

日によって仕事に繁閑の差がある場合にはフレックスタイム制を導入すると使用者側としては残業代を節約することができます。

仕事の内容によっては日々繁閑の差のある業種もあるでしょう。忙しくて残業をさせなければならない日もあれば、閑なため2~3時間ももてあましてしまう日もある。そういう場合でも、1日の労働時間が法定の8時間を超えれば2割5分増しの時間外手当を支払わなくてはなりません。

そこで登場するのが変形労働時間制。労働基準法は各種の変形労働時間制について定めており、フレックスタイム制もその1つです。1ヵ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制とフレックスタイム制の4つです。それぞれの制度は法定要件が異なるために同時に労働者に課することはできません。

そのなかでも一番流動的なのがフレックスタイム制で、1日の労働時間は決めずに清算期間ごとに労働時間を計算する方法です。清算期間を〆た時に法定を超過していなければ、たとえ8時間を超える日があったとしても残業代を支払う必要はありません。