[182]平均賃金とは?

年次有休休暇を取得したときや解雇予告手当、休日手当や労災補償、また減給処分など、その額を決める際に算定の基準となるのが「平均賃金」です。休日手当や年休の賃金など思ったより少ないと感じた場合は、計算の仕方が間違っているかもしれません。ごまかされないためにも【平均賃金とは何なのか?」をしっかり把握しておく必要があります。

平均賃金を算定する必要が生じた場合は、

1.その前日からさかのぼって3か月間に
2.該当する労働者に支払われた賃金の総額を
3.その3か月間の日数で割って、計算します。
※労働基準法第12条による

◆期間

平均賃金を算定する上での3か月間の日数には休日も含まれます。カレンダー通りと理解するといいでしょう。

ただし、含まれない期間もあります。

・産前産後の休業期間
・育児・介護休業法による休業期間
・業務上の疾病による休業期間
・使用者の責任による休業期間
・試用期間

これらの期間とその間に支給された賃金を除外します。

◆賃金

賃金の総額とは、労働の報酬としての賃金総額で、基本給はもちろんのこと、通勤手当や家族手当などの毎月の諸手当も含まれます。

ただし、3か月を超えて期間で算定される賞与や、臨時で支払われる慶弔見舞金、退職時に支払われる退職金は含まれません。また法令や労働協約によらない実物給与も除外します。

◆特別な場合

雇用後3か月に満たない労働者の場合の平均賃金は、雇用後に支払われた賃金の総額を雇用後の総日数で割ったものを平均賃金とします。

試用期間中は平均賃金の計算から除外するのですが、試用期間中に平均賃金を出す必要があるときは、試用期間中の総賃金を試用期間中の日数で割ったものを平均賃金とします。

日雇い労働者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とします。

それでも算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めによります。