[204]常時10人以上とは?

就業規則の作成について、労働基準法は89条において、労働者が常時10人以上の場合は作成しなければならないとしています、その場合の「10人」とはどういうことを言うのでしょう?

労働基準法でいう常時10人とは「1日あたり」とか「1時間あたり」とかいう決め方はしていません。パートタイマーやアルバイト等を含めた全ての労働者が10人以上であれば「10人以上」として扱います。たとえば週1日しか働かないアルバイトもそれが継続していれば人数に含めます。

含まれないのは、まず派遣社員。これは派遣元の労働環境にありますから、人数には含めまません。また、役員。これも含めません。

臨時の日雇い労働者。これも常態ではありませんので、人数に含めなくてもかまいません。ただし日雇い労働者であっても、それを計画的に常態として雇う場合には人数に含めるのが妥当と思われます。

参考条文:

労働基準法第89条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

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