雇用・労災・保険・年金

そこで、契約如何にかかわらず、労働法が適用になるかどうかは実態をみて判断することになっています。つまり事業者が労働者に対して、これは委託契約だということで労働法から逃れようとしても、実態が雇用関係にあれば労働法を適用するという主旨です ...

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企業は労働者を募集するに当たって、女性に対する差別をしてはいけないというもの ですが、平成11年の4月より、それまでの努力規定であったのが禁止規定に変わりま した。男女ともに均等な機会を与えなければならないことになります。

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常用している労働者が53人以上の一般企業の場合、その1.8%は障害者の雇用が義 務付けられています。障害者とは、身体障害者のみならず知的障害者をいいます。

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労働者を正式に採用する前に、3?6ヶ月程度ためしに試用することがあります。その間に社員としての適格性を判断します。不適格と判断された場合は本採用を拒否するものです。

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募集にあたっては男女雇用機会均等法に基づき、男女ともに均等な機会を与えるよう配慮しなければなりません。