[78]交際費(3)交際費とならないもの

要件が該当しないもの

交際費であるかどうかは目的、支出の相手、行為の態様、支出の有無について判断されます。したがって、このうち一つでも該当しないものは交際費ではありません。

目的が明らかに違うもの、たとえば会合で、取引先を呼んだとしてもそこに酒席が設けられていなければ会議です。とすればそれは交際費ではなく会議費となります。

支出の相手が事業に関係ない者である場合。たとえば、抽選で一般消費者に海外旅行をプレゼント。これは取引の円滑を目的とするものではなくあくまでも広告宣伝ですから、交際費ではありません。

また、お得意さんへ挨拶周りをしても、そこに金品の供出がなければ交際費とはなりえません。金品の支出がなければ交際費ではありません。

法律で交際費から除かれているもの

次に掲げるものは、交際費から除外されています。

  1. もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用。
     
  2. 飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額が政令(平成18年現在、5,000円以下)で定める金額以下の費用。
    以前は、会議であるかそうでないか、取引先の接待になるかどうか、などの論争が常にありましたが、今は一律5000円以下であれば、接待であろうと会議であろうと交際費から除かれます。ただしこの場合「財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する」となっていますので、注意が必要です。
     
  3. 年末に配布されるカレンダーや手帳、夏場のうちわや手ぬぐいなども取引先が多い場合は結構多額な支出となります。この場合も広告宣伝費となり、交際費から除外されます。
     
  4. 雑誌・新聞等の出版物や放送番組を編集するために行われる座談会や取材のために通常要する費用は取材費となり、交際費から除外されます。
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