[83]交際費(8)情報提供手数料と交際費

2013年6月9日

有用な情報を提供してくれた場合に謝礼を支払うことがあります。たとえば不動産を売りたいような場合、土地を買いそうな人を紹介してくれて、その商談が成立した場合は紹介手数料を支払うことがあります。紹介してくれた人が不動産業者ならばそれは相手も仕事(業者)なので、当然支払い手数料(仲介手数料)として処理することができます。

しかし、紹介してくれた人が会社の得意先の役員だったりした場合は話が異なります。この場合は、仲介手数料ではなくリベートとして扱われ、交際費となるのが普通です。

さて、紹介してくれた人が一般人の場合はどうでしょう?一般人ですから利害関係はありません。役務の対価としてならば、手数料として処理しますし、謝礼の意味合いがあるのなら交際費となる可能性もあります。

こういった利害関係のない一般人を相手にした情報提供料の扱いには原則交際費となるのですが、一定の要件を満たす場合には手数料として処理することが認められています。

1.あらかじめ締結された契約に基づくものであること。この場合厳密な契約書を交わしている必要はなく、たとえば不動産の場合、物件を買いそうな人募集する広告を配布する、あるいは、店頭に設置・掲示しておくなどの方法でも可です。
2.提供を受ける役務の内容が契約で明確にされており、実際にその役務の提供を受けていること
3.役務の金額が内容にふさわしい額であること。世間一般的に見て法外な金額は手数料と処理することはできません。