[84]交際費(9)現地案内にかかる費用など

2013年6月9日

不動産販売の場合、現地までバスでお客さんを案内し、食事などを振舞う場合があります。この場合、不動産を販売するための経費としての性質があるため交際費に該当しないものとされますが、それには以下の要件を満たす必要があります。

1.不動産業者が一般の顧客を現地に案内する場合
2.旅行業者が団体旅行の斡旋のため、その団体の責任者等を旅行予定地に案内する場合
3.新製品、季節商品等の展示会に得意先を招待する場合
4.得意先等に製造工場を見学させる場合

※あくまでも慰安旅行とみなされないように注意する必要があります。

その他、よくある「交際費に含まれない費用」は以下のとおりです。

1.会社の創立記念日や新社屋落成式等に際して、従業員におおむね一律に提供される飲食物にかかる費用は交際費となりません。ただし、この式典に従業員以外の得意先も参加した場合は、従業員の分、得意先の分を分けることなく交際費となります。得意先を招待する場合は注意が必要です。
ただし、式典自体が交際費とされる場合であっても、式典に直接かかる祭事費用(玉ぐし料等)は、交際費となりません。

2.従業員もしくは従業員であった者、またはその親族等の慶弔禍福について一定の基準に従って支給される金品に要する費用。たとえば見舞金、香典、結婚祝い金などは交際費にはなりません。