[99]副業で節税

サラリーマンが勤める会社のそのほとんどが副業禁止になっていると思います。ためしに就業規則を確認してみてください。就業規則がない?そんなはずはありません。就業規則はいつでも簡単に見ることができるようにしておかなければならないことになっています。(労基法第106条)
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki12.htm
さて、サラリーマンでもブログなどを運営してアフィリエイト収入を得ている人も多くなったと思います。この場合節税を目的と擂るならば是非とも申告義務が生じる年間20万円以上の収入を目指しましょう。
え?と思いましたか?
通常ならば、20万円を超えないようにしようと思いますか?
いえいえ。副業で節税をするならば、是非とも20万円を超えるようにがんばってください。20万円を超えれば、申告義務が生じます。そしてこれは事業として認められます。事業として認められれば、その事業としてかかった必要経費は損金として認められます。
たとえば、有名なレストランに行って食事をした。それだけでは、その食事代は経費にはなりません。しかし、そのレストランを紹介するようなブログを書いたとしたら、それはもう立派な取材費となります。そしてその食事代はブログによって得たアフィリエイト収入に対比する必要経費として損金となるわけです。
同様にして、旅行に出かけた際にも、名所旧跡を取材し、写真を添えて文章を書いてブログにすれば、旅行諸掛はそこから得た収入に対する必要経費となり損金として落とすことができます。こうして、アフィリエイトで得た収入は、対応する取材費を計上することで間接的に節税対策になるということです。
ただし、注意点があります。税務署がこれを経費として認めるかどうかですが、簡単ではありません。それは税務署自体がまだアフィリエイトを理解していないからです。単なる不労所得としてしか認識していないところがあります。
また、すべての経費が損金にできるかどうかも未知数です。理論的には損金であっても税務署に前例がないため認められないことも想定されます。もし税務署から調査があったら、ブログによるアフィリエイトは取材に大変金がかかることを強調して、サラリーマンによる副業が市民権を得るよう努力していただきたいと思います。
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