[111]クレジット販売の領収書には印紙は不要

2013年6月6日

クレジットカードで商品を販売した場合、その利用票(お客様控え)をお客様に渡すことになりますが、それは領収書ではないため、別途領収書を請求されることがあります。

本来、領収書とは商品代金として、現金または有価証券を受けとった場合の受取書を領収書といいます。
(印紙税法「印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1」)

クレジットカードでの販売は、現金ではなく信用取引であるため、領収書を発行する必要はありません。

といっても、お客様に対し拒否はできませんので、ここで【領収書】を発行することになります。

しかし、この領収書は、金銭の授受はのはなく、印紙税法「印紙税法基本通達別表第一第17号文書の1」の定めによる領収書ではありませんから、3万円以上の金額であっても印紙を貼る必要はありません。

クレジットカードによる取引の領収書は備考欄等に「クレジットカードによるご決済」などと注記して、この領収書が現金授受に基づくものではないことを主張をする必要があります。

この注記が無いと、現金取引とみなされ、表記金額によっては印紙が貼っていないと脱税となりますので、注意を要します。

なお、クレジットカードで経費にあたるものを購入した場合は、その利用控えは何を買ったかの重要な証拠となりますので、税務対策としても捨ててはいけません。

後日クレジットカードの利用明細が送られてきますが、それには利用した店舗しか書いていません。利用控えは現金で買った領収書と同様に、大事に保管しておきましょう。