tax[009]配偶者特別控除

2013年6月9日

パートタイマーで働いていると、年収が103万円を超えてしまうと旦那さんの扶養控除ができなくなるという理由で、12月になると出勤調整することが見うけられます。これは企業にとって12月という忙しい時期にパートさんが休んでしまうため、重大な問題となります。そこで税法では103万円を超えて扶養親族でなくなったとしても、旦那さんの所得税が急激に増えないような方法をとりいれました。それが配偶者特別控除です。

38万円からスタートする配偶者特別控除は、年収が103万円を超えるまでは、収入が増えるごとに5万円ずつ減ってきます。103万円の時点では0になります。

ところが、103万円を超えた時点で復活し、再度38万円の控除が受けられます。これもまた5万円ずつ減っていき、結果として141万円までは漸次控除が受けられる仕組みです。したがって、パートで働いていて103万円を超えそうになっても慌てることはありません。

ただ、旦那さんの方の所得については、家族手当などの他の要因もありますので一概に言えない部分もあります。103万円を超えたとたんに、家族手当てが付かなくなることがあるからです。

年間の収入に付いては、夫婦の間で話し合って、調整する場合には前もって会社に相談するなどの姿勢も大事です。