tax[011]減価償却

2013年6月9日

事業所得がある場合は、その所得を得るためにかかった費用は経費とすることができます。光熱費や交際費、通信費などその発生の年において全額経費にできます。

これに対し、建物や車両、備品、設備などはその年だけに使うものではありません。このような固定資産は購入代金をその利用できる年数に割り振って経費とすることができます。これを減価償却といいます。

たとえば100万円で購入した備品が5年間使えるとしたら、毎年20万円づつ経費にするわけです。そうすることによって費用対収益を正確なものにします。

現在の税法では、10万円未満のものは全額その年の経費とします。10万円以上のものは減価償却が認められます。10万円以上20万円未満の資産については3年間で償却する方法も選べます。減価償却の方法は、定額法と定率法があります。

【取得価額】

減価償却をするには、償却資産として帳簿に計上しなくてはなりません。その時の取得価額は商品の代金だけでなく付帯費用も含めたものが取得価額となります。
エアコンのようなものは、取付費や古いエアコンの取り外し費用、電気工事代、消費税などを合計で計上できます。
また、一つ一つは10万以下のものでもまとめて購入し、数年に渡り使えるものは資産計上できます。

【減価償却をうまく使うには?】

事業所得があったときは経費をうまく当てることで利益を少なくし、結果節税となるわけです。したがって、減価償却でいえば、最初に利益が多く出そうな時には定率法が有利です。事業が順調に成るのに時間がかかるような場合は定額法がいい。

たとえば上の例で100万円の資産の場合、定率法なら初年度37万円くらいの償却額になりますが定額法では20万円です。
ただし、定率法を使うには最初に届けなければなりません。途中で変更はできないですからよく考えて採用しましょう。

【注意:減価償却を利用するにはちゃんと帳簿をつけることが前提】