[115]タイガーマスクと寄附金控除

2013年6月9日

全国でタイガーマスク運動がブームになっています。伊達直人を名乗り、ランドセルや鉛筆を児童養護施設に贈る。張本人はおそらくタイガーマスクに憧れた中高年世代でしょう。匿名で贈る事になんかかっこよさがあり、いいことをしたという自己満足もあるでしょう。

しかし、ちょっと待ってください。

所得の有る人が寄附をする場合は、方法によっては節税もになるのです。所得税法では、一定の寄附をすると所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。

これは寄附した金額分、社会貢献したので税金を免除しましょうという制度です。全国のタイガーマスクさん、どうせならこの寄附金制度を活用してはいかがでしょうか?
それには、要件があります。

・寄附金が金銭であること。
・領収書が必要。
・確定申告が必要。

寄附の相手は国や地方公共団体、特定公益増進法人、日本赤十字社、学校法人、社会福祉法人など限られますが、児童養護施設は対象になりますから大丈夫です。
実際の控除の手続きは確定申告で行います。次のいずれか「低い金額 - 2千円」が寄附金控除額となります。

1)寄附金の額の合計額
2)その年の総所得金額等の40%相当額

実際のところ、ランドセルや鉛筆をもらっても困惑するところもあるでしょうが、現金ならばオールオッケーです。ここは自分自身を名乗って現金で贈り、しっかり領収書をもらう。タイガーマスク運動ではなく、こういった寄附が普通に行われる社会こそ、本当は求められているのではないでしょうか?
タイガーマスク運動に水をさすような夢の無い話でスイマセン。

※このコラムを書くときに気が付いたのですが、税制上の寄附金は字が「寄付金」ではなく「寄附金」が正しいです。