[121]交通費と扶養の範囲

2014年7月23日

奥さんがパートで仕事をするとき、がんがん200万円でも300万円でも稼げればいいのですが、時給800円そこそこではそうもいきません。
また収入はほしいけれど、旦那さんの扶養範囲を超えてしまうと収入は増えても旦那さんの税金が増えてしまい、元も子もなくなってしまいます。
主婦がパートで働く場合は、この扶養範囲内に収まるよう厳密に収入をコントロールする必要があります。

その扶養範囲ですが、よく言われているようにその限度は、
(所得)103万円以下…税法上
(報酬)130万円未満…社会保険上
となっています。

ここで気をつけなければならないのが通勤にかかる交通費です。

たとえば月に2万円交通費をもらっている場合、年間で24万円にもなり、これがために扶養範囲を超えてしまい、扶養と認められないことも起こります。
この交通費は含まれるのか??

税法上→交通費は含まれない
保険上→交通費は含まれることもある

税法上の交通費は実費必要経費の位置づけで所得ではないという考えです。したがって交通費は含まれません。(非課税限度額があります)
一方で保険上の交通費は「通勤手当」という位置づけで収入に含まれるという考えです。

#保険組合によって解釈が違うようです。