tax[077]株の売買で得た所得

2012年12月31日

個人の場合、株の売買で得た所得にも税金がかかります。この場合、課税の方法には申告分離課税と源泉分離課税の2種類あり、上場株式の売買の場合はそのどちらかを選ぶことが可能です。
 
【申告分離課税】
 
一つは申告分離課税といわれるもの。これは株式を譲渡したときに得た所得金額の20%の所得税と6%の住民税が課税されます。
 
この課税方式は、源泉分離課税に比べ課税率が高いのですが、株式の譲渡で損をした場合は、他の株式の譲渡で得た所得と相殺できるメリットがあります。売買を何回も繰り返し、損得拮抗する場合はこの方式が良いとされます。
 
損失を控除できる金額は、株式の譲渡で得た所得の範囲に限られます。いわゆる総合課税とは一線を画します。
 
【源泉分離課税】
 
上場株式を証券会社に譲渡した場合などの所得については、上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等の源泉分離課税の選択申告書を提出することにより、源泉分離課税を選択することができます。
 
この場合の課税率は、
 
上場株式等—譲渡対価の5.25%
転換社債、新株引受権付社債—2.5%
 
となっており、住民税は非課税となっています。
 
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株の譲渡による所得は、原則的には申告分離課税となっていますが、一般的に株の売買といえば、上場株式や店頭銘柄が普通でしょう。その場合は、源泉分離課税が選べますので、損をしない限り、源泉分離課税が有利なことは一目瞭然です。
 
損もすれば得もする、ということであれば、株の売買損益を通算できる申告分離課税のほうが有利となります。
 
株価が上昇しているなら、源泉分離課税が有利ですが、株の上昇を予測するのは至難の業ですから、なんともいえないところでもあります。
 
2001.05.23