tax[081]印紙税(還付)

2013年5月28日

印紙税を多く払いすぎたらどうするか?

たとえば、「印紙のいらない文書に印紙を貼ってしまった」、あるいは「金額を間違えて大きな金額の印紙を貼ってしまった」などの場合。

この場合は、消印をしてなければ剥がして再度使用する事ができます。

運悪く消印をしてしまった場合は・・・大丈夫。返してもらえます。

税務署に行って「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し、間違って貼ってしまった文書と一緒に提出します。1ヶ月ほどで還付されます。

なお、同じ収入印紙でも、登録免許税として、あるいは国に対する手数料として使用する場合がありますが、この場合は印紙税として納めたわけではないので還付請求はできません。

ところで「領収書には必ず収入印紙を貼らなければならない」、そう思っていませんか?領収書でも「営業に関しないもの」や「受領金額が3万円未満」のものには、印紙税はかかりません。

「営業」とは利益を目的とした行為を繰返し継続して行うことをいいます。個人で売買する場合はたとえ利益を目的としても、繰返し継続しなければ営業にはならないのです。

例えば土地や家屋の売主は個人が多く、その売買代金の領収書には印紙が貼らなくてもかまわないということです。

なお、これは個人の場合であって、法人発行の領収書の場合は印紙の添付が必要になるます。会社自体継続的に営利目的だからです。

2001.07.04