tax[085]値下りしたゴルフ会員権の処遇

2013年5月28日

ゴルフ会員権がだいぶ値下がりしています。ピーク時の10分の1なんてこともあるようです。ゴルフをやるわけでもなく、持っていてもあまり価値を感じないというのであれば、損を覚悟で売ってしまうのも得策なこともあります。

ゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算が可能です。ということは、他に何か利益を上げて所得がある場合は、ゴルフ会員権の譲渡損失により所得税を節税することが可能です。

最近ではゴルフ会員権の値下がりはかなり激しく、金額も大きいのでかなりの節税効果が見込めるはずです。

ただし、考えることは皆同じなようで、譲渡を装った悪質な脱税行為も多くあるようです。ゴルフ会員権の譲渡については税務署も厳しくチェックしています。売ってもいないのに、売ったとして譲渡損を計上しようとしてもすぐに見破られるので、つまらないことはやめておきましょう。

税務署のチェックは名義書換の事実だけでなく、預託金証書、印鑑証明、年会費払込証書、関係書類の引渡し、年会費を清算したかどうかまで細かくチェックするようです。売却の事実をしっかり確認するわけです。

なお、ゴルフ会員権を売る場合は譲渡損失が認められますが、運悪く当該ゴルフクラブが倒産してしまった場合は、譲渡損失にならないので、当然損益通算が認められません。紙くず同然になる前に、安くとも早めに売却して損益通算による節税をすることをお薦めします。

2001.08.08