tax[134]非課税とされる給与

2013年5月29日

サラリーマンの場合その給与には源泉所得税が課税されますが、そのなかには通勤手当や福利厚生費など課税されない部分が含まれています。これらは社会通念上、課税することが適当でないとされるからです。

非課税といってもやみくもに無制限なのではなく、一定の条件をつけた上で非課税扱いとされます。

課税されるのは・・・ 給与総額 - 非課税給与額 = 課税給与額

非課税給与には次のようのものがあります。

1.通勤手当(1ヶ月あたり)

・交通機関利用者の場合100,000円か実費かのいずれか低い額
・通勤距離が15km以上の者であって運賃相当額がそれぞれの金額を超える場合
には、その運賃相当額(最高限度100,000円まで)

2.旅費

通常必要と認められる出張旅費、転勤・転任に伴う旅費転居費用。

3.宿日直手当

1回の宿日直手当につき4,000円までの部分。但し、食事を伴う場合は4,000円から食事の価額を差し引いた部分

4.慶弔費

社会通念上の金額であれば、葬祭料、香典、災害見舞金及び結婚出産祝金等は非課税。

5.貸付金の利息等

・災害、疾病等による臨時的な多額の生活資金の貸付の場合で、貸付期間が返 済に要する合理的期間である場合。・上記以外の場合で利子相当額が年5,000円以下のもの。・居住用住宅の取得資金の貸付金に対する利子相当額のうち年3%以上のもの

6.保険料等

使用者契約で役員または使用人を被保険者とする生命保険や損害保険等には課税されない保険契約があります。

7.学資金

業務遂行上必要な技術習得のための学資は非課税。

8.在外手当

海外勤務に際し、現地との物価水準、生活水準、生活環境、為替相場などの情況により、国内勤務地との差額を補う部分は非課税。

その他、福利厚生費に当たる部分は非課税となります。

2002.10.30