tax[191]扶養をはずれる時期

2013年5月29日

学生だった子どもが就職しないまでもアルバイトで稼ぎ始めた。アルバイトといっても結構稼いでいるらしい。今までは扶養家族としていたが、どれくらいの収入になれば扶養を外さなければならないのか?

健康保険の被扶養者になるための条件は、扶養されていることが条件です。扶養とは「主として被保険者の収入により生計を維持している」ことであり、金額では「年収が130万円未満であること」で「かつ被保険者の年収の半分未満」であることが条件です。

年収の半分とは、例えば被保険者の年収が200万円の場合は、被扶養者はその半分の100万円未満であること。ただし、このように認定対象者の年収が被保険者の半分以上であっても、130万円未満である場合は、被保険者の収入によって生計を維持していると認められれば被扶養者になることができます。

扶養から外れるとは、この条件から外れた場合です。つまり、年収が130万円以上になると見込まれた時点で扶養から外す手続きが必要となります。年収130万円が確定した時点ではありませんので注意が必要です。

例えば月収が5万円のアルバイトだったけれども、能力を買われて店を任されるようになった。月収も上がって20万円になった場合など。この時点では年収130万円に満たなくても、以後年収は240万円を超えることが予定されます。そういう場合は、月収20万円と決まった時点で扶養から外す手続きが必要なのです。

扶養から外れるための手続きは被保険者が行ないます。被保険者の会社で「被扶養者異動届」を社会保険庁に提出することで可能となります。被扶養者がする手続きはありません。

なお被扶養者から外れたら期間を置かず、自分で保険に入る必要があります。勤め人の場合はその契約が雇用(労働)契約の場合、勤務時間、勤務日数などが一般の社員のおおむね4分の3以上であれば、会社の健康保険・厚生年金保険に加入します。

契約が雇用契約でない場合は、自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません(義務)。また、雇用契約であっても勤務時間、勤務日数などが一般の社員のおおむね4分の3に満たないときは、同様に自分で国民健康保険・国民年金に加入します。手続きは住所地の市区町村で行います。

2006.01.18