tax[040]贈与税の申告と納税

2013年5月30日

贈与税は贈与を受けた人が自主的に申告することになっています。これは贈与税に限らず、どんな税でもそうなんですが、自主的にやるから申告といいます。申告しないでほっておいて、そのまま税金を納めずにすんでしまうこともありますがこれは脱税ですね。無申告や過少申告は見つかるとお説教を食らってさらに重い税を課せられるのでやらないほうが無難です。

贈与税の場合は、基礎控除額の60万円を超える贈与を受けた人が申告します。申告の時期は、贈与を受けた、翌年の2月1日から3月15日の間に行います。納税も同じ時期に行います。

1年間の間に何回も贈与を受けた場合は、合計が基礎控除を超えたなら申告する必要があります。

(所得税の確定申告は2月16日から3月15日まで、相続税の場合は相続が発生してから10ヶ月以内に申告・納税を済ませます。)

税金を1度に納められない人は、相続税と同様、延納が受けられます。その適用は要件があって、税額が10万円以上、金銭で納められない特別な事情がある場合のみです。また延納は5年以内となっています。詳しくはもよりの税務署でお尋ねください。

2000.8.24