tax[042]遺言書

2013年5月30日

相続税も贈与税も、これは受け取った方が税金を払います。相続税に至っては金額も多く、当然税額も多額です。受け取る方の苦労も並大抵ではありません。

相続は色々な資産を受け継ぎますが、税金は原則として現金納付です。期間も相続発生から10ヶ月以内に、なんとか税金を払わねばなりません。相続した財産がたやすく現金化されればいいですが、そう簡単でない場合もあります。また、財産が一つで相続人である兄弟が大勢いるときは資金調達の為、その財産を売らなければならないこともあります。

このように納税も大変ですが、それよりその財産を巡って骨肉の争いをすることも多いです。大体世間では、親が死ぬと兄弟は仲が悪くなると相場が決まっております。兄弟は他人の始まりとはよく言ったものですね。そうならないように、生前に遺言書を作っておくことは、死後色々なことがスムーズに執り行われるようになるのでぜひオススメしたい。

【遺言書の種類】

法的に通用する遺言書は3種類あります。

1)自筆証書遺言

遺言する人が自筆で内容を書き、作成日を記入するものです。全文自筆で書き署名押印するなどの要件を満たす必要があります。しかし、開封後、内容について不備があれば、遺言どおりにならない欠点があり、紛失、偽造の畏れもあります。

2)公正証書遺言

遺言者が公証役場に行き、そこで公証人が2人以上の証人の立会いの元で作成される遺言書です。紛失偽造の畏れなく、内容にも不備がなく、書類としても法的効力があるので一番のお勧めです。多少費用がかかります。

3)秘密証書遺言

自筆遺言書を作成したら、これを公証役場に持っていき公証人の証明を受けるもの。紛失、偽造の心配はないですが、厳重に封印されているので内容に付いての不備があれば無効となります。これも費用がかかります。

以上検討すれば、やはり公正証書遺言を残すのが一番安全確実だといえます。

なお、遺言は生前中何度でも書きかえ撤回ができます。また、遺言を開封するときは家庭裁判所で行い、検認という手続きを受ける必要があります。これを怠ると罰金がありますので注意。公正証書遺言の場合は偽造の心配がないので検認の手続きは不要です。

2000.9.06