tax[144]法定相続人

2013年5月31日

相続はいつかは必ずやってきます。しかしそれは突然やってきたりします。そうなったとき必ず起こるのが相続争い。遺産が多いほど熾烈だったりします。そこで相続の場合トラブルを回避するため、民法で相続できる人つまり相続人を決めています。法律で定めているので法定相続人といいます。

民法で定める相続人はまず配偶者です(妻または夫)。そして血族に限定しています。前者を配偶相続人。後者を血族相続人といいます。さらに血族相続人の範囲も無限ではなく、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母)、傍系血族(兄弟姉妹、甥、姪など)に限っています。これらを総称して法定相続人といっています。

法定相続人の中で一番の権利者は配偶者です。配偶者はどんな状況でも相続人になれます。

一方血族相続人には以下のような順位があります。

第一順位:直系卑属(子、孫、曾孫)

被相続人に子がいる場合は、配偶者と子のみが相続できます。子がすでに死亡している場合には孫、孫が死亡している場合は曾孫が相続します。

第二順位:直系尊属(父母、祖父母)

被相続人に第一順位の子が存在しない場合に相続人になります。子が一人でもいたら相続人にはなれません。被相続人の父母が死亡している場合は祖父母が相続します。

第三順位:傍系血族

被相続人に第二順位の父母・祖父母が存在しない場合は、傍系の兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子(姪・甥)が相続します。

2003.06.06