tax[161]不動産の評価-2-

2013年6月2日

事業用・居住用・貸付用に使用されている宅地は、最高400平方メートルまでの小規模宅地の部分に限り、評価が減じられる特例があります。この場合の宅地には借地権も含まれますが、空地の場合は適用されません。

1)特定事業用宅地…400平方メートル以下の部分⇒20%の評価

特定事業用宅地とは、その宅地の上で被相続人もしく被相続人と生計を共にする人により事業が営まれていたような宅地で、その授業を相続人が引き継いで行なうような場合は、400平方メートル以下の部分が80%減額されます。

2)特定居住用宅地…240平方メートル以下の部分⇒20%の評価

相続直前まで被相続人および被相続人と生計を共にする親族が居住していた小規模宅地は、被相続人の配偶者は無条件で80%の減額を受けることができます。また、同居の相続人も条件が合えば80%の減額を受けることができます。

宅地部分が240平方メートルを超える場合は、超えた部分については通常評価となります。また、相続した対象となる宅地が複数のときは合計した部分の240平方メートルについては合算で減額適用を受けることができます。

なお、上記減額を受けることができるのはあくまでも「事業」や「居住」を引き続き継続する場合の特例ですから、相続を機に廃業したり転居したりする場合は評価額の50%しか減額になりません。このあたりは相続にあたっては注意すべき点だと思います。

2004.07.07