tax[024]3,000万円特別控除

2013年6月2日

不動産を売却した時に生じた売却益は3000万円まで非課税となります。ただし住宅 およびその敷地(居住用財産)についてのみ適用です。

【居住用財産とは?】

1)現在実際に住んでいる建物と敷地

2)引越し、あるいは災害でやむなく住まなくなってから3年後の年の年末までに売 却する建物と敷地

上記の場合に生じた売却益には特例である3,000万円の控除が受けられます。

◆夫婦など親族で建物、敷地とも持分共有していてかつ居住している場合は1人につ き3,000万円の控除が受けられます。つまり夫婦で共有の場合は6,000万円の控除とな ります。

◆単身赴任などで所有者が居住していなくても、配偶者などが居住している時は控除 適用されます。

◆通常短期居住の場合は適用されませんが、短期間に売却しなければならない特別な 事情があった場合は、その合理的な根拠が確認できれば控除適用が認められます。

◆居住用であっても、敷地だけの売却は控除適用になりません。特例はあくまでも建 物と敷地がセットになります。

2000.5.4
2004.10.12