tax[092]レジャー施設

2013年6月2日

会員制レジャークラブやフィットネスクラブなどを社員の福利厚生施設として使う場合があります。これらのクラブは当然入会金・年会費などの費用がかかってきますが、誰が入会し、誰が利用するかによって課税処理のされ方が違ってきます。

施設を利用する人が特定の役員や社員だけの場合は、入会金も年会費も給与とされてしまい、本人に所得税が課せられてしまいます。

また、特定の社員のみならず、取引先の接待などに使えば、交際費となってしまいます。(交際費は種類は費用ですが、損金として計上できません)

一番いいのは、その施設を従業員全員に分け隔てなく使わせることです。こうすれば、入会金は資産として計上し減価償却できますし、年会費は福利厚生費として損金計上できます。

なお、こういったレジャー施設の場合、会員制度には個人会員と法人会員がありますが、必ず法人会員に加入します。法人会員があるのに個人会員に加入した時は、その施設を従業員が使えても、その加入した個人の給与となってしまいますので注意が必要です。法人会員制度が無く、やむを得ず個人会員に加入した場合はこの限りではありません。

2001.09.26