tax[097]表彰

2013年6月2日

永年勤続者に対する記念品贈呈や招待旅行などの表彰は、社会通念上常識の範囲であれば、福利厚生費として処理することができます。

ただし、現金は認められません。

表彰はその対象となる資格を社内規定で決めて、従業員全員に公平にそのチャンスを与えるものでなければなりません。たとえば10年以上の勤続者に対する記念品の贈呈、観劇のチケット、20年以上の勤続者に対する夫婦揃っての招待旅行など。

また、その金額が贈られた従業員の勤続年数などに照らし、社会通念上妥当なものでなければなりません。従業員だけでなく妥当なものであれば役員に対して与えても福利厚生費の対象になります。

さらに表彰は10年以上の勤続者を対象とし、かつ2回以上授与されるような場合は5年以上の間隔をあけることも必要です。

記念品代もしくは旅行代などと称して現金を渡す場合は、金額の多少にかかわらず、給与とみなされ課税対象になるので注意を要します。

旅行券など金券に近いもので与える場合は、事前の旅行計画書と実施後の旅行日、旅行先、旅行社の支払額等がわかる報告書が必要です。

現在では、海外旅行も一般的なものとなっており、旅行費用もさほど高くないことから、勤続年数10年の従業員を海外旅行に招待しても、特に高額なものでない限り妥当であると考えられています。

2001.11.07