tax[107]評価損を探せ

2013年6月3日

【棚卸資産】

会社の場合、所有する棚卸資産の評価換えをして評価損が出た場合でも通常は損金計上を認められませんが、次の要件を満たせば損金に算入できます。

◇災害で著しく損傷した場合
◇陳腐化した場合
◇破損、品質変化、店晒しになって通常販売が困難になった場合

メリット:
・決算日を過ぎていても計上できる
・事前の税務署長への届不要

注意:
評価損計上の根拠となる事実と時価を証明が必要

【有価証券】

会社所有の有価証券の時価が下落したとしても、売買目的の有価証券を除いては通常は評価損を計上できません。しかし、次の要件を満たせば、売買目的以外の有価証券でも評価損の計上が認められます。

◇上場有価証券の価額が帳簿価額の50%相当額を下回り、近い将来にその価額の回復が見込めないこと
◇非上場有価証券および上場有価証券の企業支配株式について、その発行会社の資産状態が著しく悪化したこと
◇会社更生法による構成手続きや商法による整理が開始されたこと
◇上記に準ずる特別の事実があった場合

【固定資産】

会社所有の固定資産の評価換えをし、帳簿価額を減額したとしてもそれを評価損として計上することはできません。しかし、次の要件を満たせば損金に算入できます。

◇その資産が災害や事故などで著しく損傷した場合
◇固定資産が1年以上に渡って遊休状態であること
◇資産本来の用途として使用できなくなり、ほかの用途に使用された場合
◇その資産のある場所が著しく変化した場合
◇固定資産の使用が取得から1年以上行なわれず、そのために価額が低下した場合

遊休資産や取得して1年以上ほったらかしにしてある資産は要チェックです。