tax[114]役員報酬

2013年6月6日

従業員の給与、退職金、賞与は全て損金に算入できます。損金にできるということは経費として利益から控除できます。その分利益は減りますから、支払う税金も少なくなります。

ところが会社の役員の場合は、給与(報酬)、退職金は損金になりますが、賞与は損金とならず税引き後の利益処分になってしまいます。会社としては、損金にならない賞与とするよりは損金になる役員報酬として払ったほうが節税になるのは明らかです。

そこで、賞与をできるだけ減らし、報酬とするわけですが、それにはルールがあります。

役員の報酬は「定額」でありかつ「定期的」に支払われなければなりません。「定額」とは「いつも同じ金額」であるということです。ある時は多く、ある時は少なく、というような支払方法は×です。

また「定期的」というのは一定の期間を決めて毎回支払われることを言います。支払ったり支払わなかったりというのはダメです。こういう場合は通常支払われる金額以上の部分は賞与とされてしまうことがあります。ただし通常の報酬が無い非常勤役員の場合は、盆暮れなどに支給する給与は役員報酬として認められます。

役員の報酬とする場合は以上のルールを守って支払うことが肝要です。

なお、役員とは商法上の役員をいいますが、税務上は商法上の役員でなくても事実上の経営者である場合は「みなし役員」として取り扱われるので注意が必要です。