tax[116]役員報酬(3)

2013年6月3日

役員報酬は損金計上できますが、あまりにも過大な役員報酬は損金とみなされず利益処分とされてしまいます。役員報酬のうち通常の職務執行の対価として支払われるものは報酬です。しかしその相当額以上のものは実質的に賞与とみなされるのです。

そこで問題となるのが「相当額以上」ですが、これには「実質基準」を超えたもの、あるいは「形式基準」を超えたもの、いずれか多いほうの金額に決められています。

◇実質基準

実質基準による役員報酬「相当額」は「職務の内容」、「会社の収益状況」、「従業員への給与支給状況」、「同業他社の役員報酬の程度」などから決定されます。

実質基準はその会社の実態に照らして決められる基準です。曖昧な部分が多く含まれるため運用は難しく、合理的な内部規定を決めておくことが必要です。

◇形式基準

商法の規定により、取締役および監査役の報酬の支払い限度額を定款または株主総会決議で決めることになっています。したがって一度決めた基準額を超えてしまうとそれは報酬相当額を超える部分、とみなされてしまいます。

役員報酬は、上記実質基準および形式基準を超えないよう常に適正額を支給するように心がけなければなりません。