自営業者・法人の節税

必ず受領印のある支払い済み払込票を郵送してもらい、それと引き換えに領収書を発行するという手順を踏むことが大事です。

自営業者・法人の節税

この領収書は、金銭の授受はのはなく、印紙税法「印紙税法基本通達別表第一第17号文書の1」の定めによる領収書ではありませんから、3万円以上の金額であっても印紙を貼る必要はありません。

生活の中の節税

民主党の永田議員による偽メール問題。茶番でしたね。もともとメールはパソコン上でいくらでも偽造できるため、証拠の裏づけとしては使えますが、証拠そのものにはなりえないのが現状です。

さて、今日はそんなメールを売買契約に使ってみ ...

生活の中の節税

領収書や手形、契約書などにはその文書の証明に対して印紙を貼らなくてはなりません。

印紙を貼らないとどうなるかというと、証明の事実はなくなりませんが、脱税になります。印紙は契約の証明に関する文書に課税されるからです。つまり領 ...

生活の中の節税

契約書や領収書には金額を記載しますが、その際に消費税や地方消費税は区分記載します。というのは、これを記載金額に含めてしまいますと、総額で印紙税を払わなければならないからです。

しかし、これが区分記載されていれば、印紙税法上 ...