自営業者・法人の節税

従業員の親族の葬儀に際して、慶弔見舞金規定に従って生花と香典を用意した場合や、結婚祝い金を支給した場合は福利厚生費となり、会社の損金となります。受け取った従業員の給与になることはありません。

これが役員に対して支払われたも ...