サラリーマンの節税, 確定申告と年末調整

親が60歳未満で年収が130万円未満の場合は、健康保険の被扶養者となります。60歳以上または障害者の場合は180万円未満の場合は被扶養者になれます。この場合、年収が被保険者(本人)の年収の半分未満である必要があります。