[93]読者Q&A『業務委託契約書の印紙』

2013年6月3日

◆読者からの質問
収入印紙についてですが、業務委託誓約書に貼る印紙、これは契約金額によって印紙額が決まると言うことでよろしいでしょうか。その場合、以下の条件の場合、果たしてどうなるのでしょうか?
・企業(委託)と個人(請負)の関係である。
・誓約書は委託側と請負側の2部存在する。
・その誓約書には、印紙貼り付け場所と請負側の振込口座書き込み欄がある。
・請負側の業務は絶対の指定ではなく、用意された仕事の中から自由に選べる。
・上項により、請負側の収入は0もあり得、数十万もあり得る。
この場合、収入印紙は必要なのでしょうか。また必要であれば、双方4,000円なのでしょうか。
◆たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
お尋ねの件ですが、業務委託誓約書とありますが、『誓約書』であれば印紙は必要ないと思います。これが業務委託『契約書』であれば内容によって印紙が必要になります。
請負とあれば、通常はその仕事に発生する報酬があります。その報酬額(=契約金額)によって印紙税額も決まります。
例:100万円を超え500万円以下のもの⇒印紙税額は2,000円
報酬額が決まっていない場合、つまり契約金額の記載のない契約書は一通につき200円の印紙代になります。
また、この契約書が「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合は、契約書1通につき4,000円と定められています。(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)
お尋ねの場合は4000円が提示されているようなので、このケースを想定しているのでしょう。法令に則った正しい請負契約書であれば、この金額も妥当です。
ただお便りを拝見して懸念するは、これは世間を騒がせている「請負契約とみせかけた労働契約」ではないかということです。実態が労働契約であれば労働基準法に遵守した契約でなければなりません。ご提示の内容は労働契約書にはなり得ませんので、まったく作り直す必要があります。なお、労働契約書の場合は印紙は不要です。
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